○長生村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成8年3月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となつている土地にあつては、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

(処理区域の公告)

第3条 村長は、この条例の施行後遅滞なく、処理区域の名称及び区域を公告しなければならない。

(各受益者の分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、公共ます1個当たりとし、次条の規定による公告の日において当該受益者が保管する長生郡市広域市町村圏組合の水道メーターの口径に応じ別表に定める金額とする。

(賦課対象区域の公告)

第5条 村長は、この条例施行後遅滞なく、分担金を賦課しようとする区域その他必要事項を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 村長は、前条の規定による公告のあつた区域に係る受益者ごとに、第4条に定める分担金を賦課するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する賦課対象区域内において新たに受益者となつた者に対しては、第4条に規定する分担金を賦課し、その保管する長生郡市広域市町村圏組合の水道メーター口径をより大きなものに変更した受益者に対しては、別表の金額欄に掲げる金額との差額を賦課するものとする。

3 村長は、前2項の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく分担金の額及びその納期限を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付を申し出たときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他村長が特に猶予する必要があると認めたとき。

(分担金の減免)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体が、経営する企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認める受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を村長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条に規定する分担金の額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至つている者は、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第10条 村長は、受益者が納期限までに分担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

(延滞金)

第11条 受益者は納期限後に分担金を納入する場合においては、当該分担金額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 村長は、受益者が納期限までに分担金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合は、前項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合については、同項の規定にかかわらず、長生村税条例(昭和29年長生村条例第12号)附則第3条の2第1項の規定を準用する。

(平成25年3月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の長生村公共下水道事業受益者分担金徴収条例の規定により賦課した受益者分担金については、なお従前の例による。

(平成25年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長生村下水道条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の長生村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例附則第2項の規定及び第3条の規定による改正後の長生村公共下水道事業受益者負担金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

別表(第4条、第6条関係)

区分

分担金の額

水道メーター口径

25mm以下

450,000

30mm

648,000

40mm

1,152,000

50mm

1,800,000

75mm

4,050,000

100mm

7,200,000

150mm以上

村長が別に定める額

長生村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成8年3月11日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)