○長生村健康診査に係る費用の徴収に関する規則

平成15年3月3日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、長生村が行う健康診査に係る費用の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(健康診査の種類、費用の徴収額及び費用を徴収する受診者の範囲)

第2条 健康診査の種類、健康診査を受診する者(以下「受診者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)及び徴収金を徴収する受診者の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。

健康診査の種類

実施方法の区分

徴収金の額

徴収金を徴収する受診者の範囲

若者健康診査

集団方式

1,000

30歳から38歳までの男性・女性

個別方式

2,000

前立がん検診

集団方式

500

50歳以上の男性

個別方式

500

乳がん検診

超音波

集団方式

500

30歳以上の女性

個別方式

3,000

マンモグラフィ

集団方式

500

個別方式

3,000

子宮がん検診

集団方式

500

20歳以上の女性

個別方式

3,000

大腸がん検診

集団方式

500

40歳以上の男性・女性

肺がん検診

胸部エックス線

集団方式

500

40歳から64歳までの男性・女性

喀痰

集団方式

500

40歳以上の男性・女性

胃がん検診

集団方式

500

40歳以上の男性・女性

骨粗しょう症検診

集団方式

500

30歳から70歳までの女性

(30歳から5歳刻み)

歯周病検診

個別方式

500

40歳から70歳までの男性・女性

(40歳から5歳刻み)

2 前項に規定する徴収金を徴収する受診者の範囲に係る年齢は、各会計年度の4月1日における受診者の年齢とする。

(徴収金の徴収)

第3条 徴収金は、受診者が健康診査を受診する際徴収する。

(徴収金の免除)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは徴収金を免除することができる。

(1) 生活保護等の公的扶助をうけている者

(2) その他特別の事情があると村長が認めた者

(徴収金の還付)

第5条 既納の徴収金は、還付しない。ただし、村長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成15年3月3日から施行する。

(平成16年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月14日規則第24号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

長生村健康診査に係る費用の徴収に関する規則

平成15年3月3日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月3日 規則第10号
平成16年1月28日 規則第1号
平成17年5月9日 規則第11号
平成17年11月14日 規則第24号
平成19年1月15日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月30日 規則第17号