○長生村村医設置規則

平成15年10月15日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、村民の疾病予防及び健康増進のために、村医の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 村医は、次の各号の職務を行う。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第5条第1項に規定する事項に関すること。

(2) 村が実施する予防接種、健康診査等の事業に係る指導、助言及び協力に関すること。

(3) その他医療に関する専門的事項に関すること。

(定数及び委嘱)

第3条 村医は、内科医3名以内及び歯科医1名以内とし、村長が委嘱する。

(任期)

第4条 村医の任期は3年とする。ただし、欠員ができたときは補充できるものとする。

2 村医は、再任することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

長生村村医設置規則

平成15年10月15日 規則第28号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年10月15日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第12号