○長生村村医設置規則
平成15年10月15日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、村民の疾病予防及び健康増進のために、村医の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 村医は、次の各号の職務を行う。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第5条第1項に規定する事項に関すること。
(2) 村が実施する予防接種、健康診査等の事業に係る指導、助言及び協力に関すること。
(3) その他医療に関する専門的事項に関すること。
(定数及び委嘱)
第3条 村医は、内科医3名以内及び歯科医1名以内とし、村長が委嘱する。
(任期)
第4条 村医の任期は3年とする。ただし、欠員ができたときは補充できるものとする。
2 村医は、再任することができる。
(報酬)
第5条 村医の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長生村条例第17号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。