○要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱
平成17年4月14日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る事務の透明性を確保し、被保険者の権利利益を保護するため、本村が保有する要介護認定等に係る個人情報を開示する手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(開示する個人情報)
第2条 この要綱により開示する個人情報は、次に掲げる文書に記録されている個人情報とする。ただし、主治医意見書以外の文書における診断名に関する事項は除く。
(1) 認定調査票
(2) 主治医意見書
(3) 介護認定審査会資料(認定調査票の調査結果を厚生労働省から配布されたコンピュータ・プログラムにより処理することにより得た帳票をいう。)
(4) 要介護認定及び要支援認定等の審査判定結果
(5) 介護認定審査会議事録
(開示の申出をできる者)
第3条 次に掲げる者は、村長に対し、当該被保険者に関する個人情報の開示を申出(以下「開示の申出」という。)をすることができる。
(1) 被保険者
(2) 被保険者から開示依頼に関する委任を受けた親族
(3) 被保険者の代理として要介護認定・要支援認定申請をした親族
(4) 被保険者の代理として要介護認定・要支援認定申請をした者の同意を得ている親族
(5) 被保険者が成年被後見人の場合における法定代理人
(6) 被保険者から開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(7) 被保険者が死亡している場合にあつては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)
(8) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(9) 遺族から開示委任に関する委任を受けた弁護士
(10) その他村長が認めるもの
(開示の申出)
第4条 開示の申出をしようとする者は、村長に対して、要介護認定等に係る個人情報開示申出書(別記第1号様式。以下「開示申出書」という。)を提出しなければならない。
2 開示の申出をしようとする者は、村長に対して、自己が前条の各号に該当する者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
(開示しないことができる個人情報)
第5条 村長は、開示の申出に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 被保険者以外のものに関する情報を含む個人情報であつて、開示することにより、当該被保険者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの
(2) 個人の診断、判定、調査を伴う事務に関する個人情報であつて、開示することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(開示の決定及び実施)
第6条 村長は、開示申出書の提出があつたときは、当該開示申出書の提出があつた日の翌日から起算して14日以内に、開示の申出に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
4 村長は、第1項に規定する開示の申出に係る個人情報を開示する旨の決定をした場合は、速やかに開示の申出をした者に対し、開示の申出に係る個人情報を当該個人情報が記録されている文書の閲覧又は写しの交付の方法により、開示するものとする。
(開示を受けた者の遵守事項)
第7条 個人情報の開示を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報を不当な目的に使用しないこと。
(2) 個人情報を被保険者の文書による同意を得ることなく被保険者以外の者に知らせたり、又は提供したりしないこと。
(3) 個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(4) 個人情報を保有する必要がなくなつたときは、速やかに当該個人情報を廃棄すること。
(審査請求があつた場合の手続)
第8条 第6条第1項の規定による決定について、審査請求があつた場合の手続きは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び長生村個人情報保護法施行条例(令和5年長生村条例第1号)の規定を適用する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、要介護認定等に係る個人情報の開示に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第17号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日告示第8号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。