○長生村補助金等交付規則

平成18年3月22日

規則第1号

長生村補助金等交付規則(昭和33年長生村規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請及び決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 村が村以外のものに対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(村長が別に定めるものを除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の要望)

第3条 補助金等の交付を要望しようとする者は、補助金等交付要望書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、村長の指定する期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事務・事業計画書

(2) 収支予算書

2 前項の規定にかかわらず補助金等の交付を受けようとする事務又は事業がやむを得ず村の会計年度の中途において開始する場合においては、当該事務又は事業の開始日前村長の指定する期日までに前項の規定に準じて交付の要望を行うことができる。

(内定の通知)

第4条 村長は、前条の規定による補助金等の交付の要望があつたときは、補助事業等の目的、内容及び補助効果等を審査し、必要に応じて実態調査を行うものとする。

2 前項の規定による審査等の結果、補助金等を交付すべきものと認めたときは、当該補助金等の予算措置を行い、当該予算の議決後その旨を補助金等内定通知書(別記第2号様式)により補助金等の交付の要望をした者に通知するものとする。

3 第1項の規定による審査等の結果、補助金等の交付をすることが不適当であると認めたとき又は当該予算措置が議決されなかつた場合、速やかにその旨を補助金等の交付の要望をした者に通知するものとする。

(補助金等の交付の申請)

第5条 前条第2項の規定による内定の通知を受け、補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助事業等開始前に補助金等交付申請書(別記第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事務・事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(4) 前年度決算書

(5) 工事の施工にあつては、実施設計書

(6) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の申請書に記載すべき事項及び前項各号に掲げる添付書類の一部を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第6条 村長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうか決定するものとする。

2 村長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第7条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更若しくは経費の配分の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合又は補助事業等を中止し、若しくは廃止する場合においては、村長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となつた場合においては、速やかに村長に報告しその指示を受けること。

(4) その他村長が必要と認める条件

2 前項の規定により付される条件には、当該補助事業等の完了後においても従うべき事項を含むものとする。

(決定の通知)

第8条 村長は、補助金等の交付の可否を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(別記第4号様式)により補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条の規定による補助金等の決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付してこの旨を村長に届け出なければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。

(計画変更等の承認)

第10条 申請者は、第8条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助事業等の内容、遂行計画等を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)しようとするとき又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに補助事業等計画変更(中止・廃止)申請書(別記第5号様式)により村長の承認を受けなければならない。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことのできる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業等に要する経費のうち、補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合

(3) 補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等を遂行することができなくなつた場合

3 第8条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第12条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の指示に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告)

第13条 補助事業者等は、村長が必要と認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、村長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行の指示)

第14条 村長は、補助事業者等が提出する報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 村長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者等は、村長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(別記第6号様式)次の各号に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る村の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(1) 補助事業等の成果

(2) 補助事業等に係る収支決算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(是正のための措置)

第16条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。

(補助金等の額の確定等)

第17条 村長は、第15条(前条第2項で準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(別記第7号様式)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(交付の請求)

第18条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等が補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(別記第8号様式)を村長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第19条 村長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

2 補助事業者等が前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、前条の規定を準用する。

(決定の取消し)

第20条 村長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業等を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として村長が定める者であることが判明したとき。

(6) その他この規則に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第8条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第21条 村長は、第11条第1項又は前条第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 村長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 村長は、前2項の返還の請求に係る補助金等でやむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、返還の期限を延長することができる。

(延滞金)

第22条 補助事業者等は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかつたときは、納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、その未納付額(未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間については、その納付額を控除した額)につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

2 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止)

第23条 村長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額等を相殺することができる。

(財産処分の制限)

第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で村長が指定するもの

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認め、村長が指定するもの

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度分の補助金に限り、改正後の長生村補助金等交付規則の施行日において当該予算措置が議決されているものについては、この規則の相当規定に基づいてなされた行為とみなす。

(平成27年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長生村補助金等交付規則

平成18年3月22日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月22日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第2号