○長生村献血推進協議会設置要綱

平成18年4月1日

告示第23号

(設置)

第1条 献血者の組織化を図り、輸血用血液の確保と医療の万全を期するため、長生村献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設ける。

(事務局)

第2条 協議会の事務局は、長生村健康推進課内に置く。

(事業)

第3条 協議会は、その目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 献血思想の普及に関すること。

(2) 職域、地域または一般住民による献血協力会の結成とその育成の指導に関すること。

(3) 協議会の目的を達成するために必要な刊行物、ポスター、リーフレット等の発行及び記念品の配布に関すること。

(4) その他協議会の目的を達成するために必要と認められる事業に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、別表の団体を持つて組織する。

2 協議会に、会長1名、副会長1名を置き、委員の互選によつて定める。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

5 委員は、団体の代表者又は代表者の推薦するものとし、長生村長が委嘱する。

(任務)

第5条 委員の任期は3年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(経費)

第7条 協議会の経費は、村補助金をもつて充てる。

(その他)

第8条 この要綱の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年7月1日告示第35号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年6月30日告示第33号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年4月4日告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表

長生村献血推進協議会名簿

番号

団体名

所在地

1

株式会社合同資源

長生村七井土1545番地1

2

長生農業協同組合高根支所

長生村本郷2548番地

3

長生村商工会

長生村岩沼822番地

4

株式会社紀元製作所

長生村薮塚1027番地6

5

双葉電子工業株式会社

茂原市大芝629番地

6

ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ

長生村一松丙4427番地1

7

長生村社会福祉協議会

長生村本郷1番地77

8

長生村保健衛生推進協議会

長生村本郷1番地77

9

長生村役場

長生村本郷1番地77

長生村献血推進協議会設置要綱

平成18年4月1日 告示第23号

(令和6年4月4日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成18年4月1日 告示第23号
平成25年7月1日 告示第35号
令和5年6月30日 告示第33号
令和6年4月4日 告示第20号