○長生村村政懇談会実施要綱

平成18年4月12日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、長生村村政懇談会(以下「懇談会」という。)を実施することにより村民の率直な声を村政運営に反映させることを目的とする。

(実施方法)

第2条 懇談会は、長生村内の自治会、各種団体(おおむね20人以上)を対象とする。

2 懇談会の実施を希望する団体は、長生村村政懇談会申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申込みを受けたときは、当該団体の代表者と日時等を協議し、懇談会を開催するものとする。

(村の出席者)

第3条 懇談会における村の出席者は、村長及び村長が指定する職員とする。

(意見及び要望等の処理)

第4条 懇談会における意見及び要望等の処理は、庁内の課長等の会議に諮り処理する。

(庶務)

第5条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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長生村村政懇談会実施要綱

平成18年4月12日 告示第24号

(平成18年4月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年4月12日 告示第24号