○村長の専決処分事項の指定について

平成18年3月9日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長において専決処分できる事項を次のとおり指定する。

1 法律上、村の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1件につき100万円以下のもの。ただし、交通事故に係るものにあつては自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定する保険金又は他の損害賠償保険金等(以下「保険金等」という。)によりその損害賠償の額が補てんされるものについては、その保険金等の額とする。

2 村が当事者である和解で、その目的の価額が100万円以下のもの。ただし、その目的の価額が保険金等により補てんされるものについては、その保険金等の額とする。

3 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事に関する歳入歳出予算の補正をすること。

4 会計年度末における日切れ扱いの地方税法(昭和25年法律第226号)等の法令の改正に伴う当然必要な条例の改正を行うこと。

村長の専決処分事項の指定について

平成18年3月9日 議決

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月9日 議決
平成21年12月11日 議決
平成27年9月17日 議決