○長生村地域生活支援事業実施規則
平成18年10月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もつて障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 村長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、村長の判断により、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため必要な事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業(相談支援機能強化事業及び成年後見制度利用支援事業に限る。)
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型)
(6) 身体障がい者訪問入浴サービス事業
(7) 日中一時支援事業
(8) 身体障がい者用自動車改造費助成事業
(9) 障がい者自動車運転免許取得助成事業
(10) 点字図書給付事業
(11) 知的障害者職親委託事業
(12) 手話奉仕員養成研修事業
2 村長は、前項に掲げる各事業の全部若しくは一部を団体等に委託または社会福祉法人等に補助することができるものとする。
3 前項により事業の委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。
(対象者)
第3条 前条に規定する事業を利用することができる者は、村内に居住地を有する障がい者等及び法第19条第3項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障がい者にあつては、最初に入所した特定施設等への入所前に有した居住地)が村内である障がい者等とする。
(利用の手続き)
第4条 第2条に規定する各事業(以下「各事業」という。)を利用しようとする障がい者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)は、村長が別に定める各事業の規則等に定める手続きを行い、利用の決定を受けることにより事業を利用することができる。
(費用の負担)
第5条 各事業の定めにより利用の決定を受けた障がい者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、各事業の経費の1割の額を村長又は委託事業者に支払うものとする。ただし、各事業の規則等に費用に関する定めがある場合はこの限りでない。
2 村長は、内容を審査のうえ、請求月の翌月末日までに委託事業者に支払うものとする。
(月額の利用者負担上限)
第7条 村長は、申請者等の世帯の状況・収入等を調査し、別表に定める利用者等の月額利用者負担額の上限額(以下「月額利用者負担上限額」という。)を定め、利用者に通知するものとする。
2 前項の上限額を超えた利用者等があつた場合、村長は申請により月額利用者負担上限額を超えた部分(以下「高額地域生活支援事業費」という。)を利用者等に返還するものとする。
3 月額利用者負担上限額の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 移動支援事業
(2) 地域生活支援センター事業(Ⅱ型)
(3) 身体障がい者訪問入浴サービス事業
(4) 日中一時支援事業
3 支給の決定を受けた者は、高額地域生活支援事業費請求書(別記第6号様式)により村長に請求するものとする。
4 村長は、請求日の翌月末日までに請求者に支払うものとする。
5 請求の期限は、サービスを利用した月から2年間とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長生村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長生村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の長生村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の長生村高額療養費貸付基金条例施行規則、第6条の規定による改正前の長生村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の長生村国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の長生村国民健康保険税減免取扱規則、第9条の規定による改正前の長生村保育の利用に関する規則、第10条の規定による改正前の長生村延長保育に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の長生村子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の長生村児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の長生村子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の長生村障害児通所給付費等の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第18条の規定による改正前の長生村後期高齢者医療に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の重度心身障がい者の医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の長生村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の長生村地域生活支援事業実施規則、第22条の規定による改正前の長生村意思疎通支援事業実施規則、第23条の規定による改正前の長生村移動支援事業実施規則、第24条の規定による改正前の長生村地域活動支援センター事業実施規則、第25条の規定による改正前の長生村日中一時支援事業実施規則、第26条の規定による改正前の長生村補装具費の支給に関する規則、第27条の規定による改正前の長生村自立支援医療費(更生医療)の支給認定に関する規則、第28条の規定による改正前の長生村自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する規則、第29条の規定による改正前の長生村日常生活用具の給付等に関する規則、第30条の規定による改正前の長生村障がい者グループホーム等入居者家賃助成金の支給に関する規則、第31条の規定による改正前の長生村知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の長生村低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則、第33条の規定による改正前の長生村空き地等の環境保全に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の長生村介護保険条例施行規則、第35条の規定による改正前の長生村指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第36条の規定による改正前の長生村下水道条例施行規則、第37条の規定による改正前の長生村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第38条の規定による改正前の長生村公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
種別 | 利用者負担上限額(円) | 要件 |
生活保護 | 0 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0 | 住民税非課税世帯 |
一般1 | 障がい者 9,300 障がい児 4,600 | 住民税課税世帯(障がい者:市町村民税所得割額16万円未満、障がい児:28万未満) |
一般2 | 37,200 | 住民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) |
※ 収入認定の方法等については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に定める収入認定の方法によることとする。