○長生村ふれあい館の設置及び管理に関する条例

平成19年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、長生村ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の設置及び管理について定めるものとする。

(設置)

第2条 村は、地域住民のふれあいの場として寄与するため、次のとおりふれあい館を設置する。

名称 長生村ふれあい館

位置 長生村一松丙3704番地

(使用の許可)

第3条 ふれあい館を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、ふれあい館の管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第4条 ふれあい館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) ふれあい館又はその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(使用者の義務)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに村長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 村長は、使用者が前条の規定に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。この場合において、村は、使用者に損害が生ずることがあつても補償の責任を負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、1時間につき300円の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 村長は、公益上必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は過失によつてふれあい館又はその附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長生村ふれあい館の設置及び管理に関する条例

平成19年3月12日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)