○長生村ふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月12日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、長生村ふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成19年長生村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 長生村ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(休館日)
第3条 ふれあい館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特別に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
3 前項の規定による使用許可書を交付された者は、使用の際、係員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 村及び村内公共団体が使用するとき。
(2) 村民が設置目的に従い使用するとき。
(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき。
(備品の原状回復及び点検)
第7条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後係員の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配付しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 利用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。
(6) その他係員の指示すること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、ふれあい館の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。