○長生村ふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月12日

規則第8号

(使用時間)

第2条 長生村ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(休館日)

第3条 ふれあい館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特別に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請手続等)

第4条 条例第3条第1項の規定によりふれあい館を使用しようとする者は、使用日の3箇月前から2日前までに長生村ふれあい館使用許可申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し長生村ふれあい館使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

3 前項の規定による使用許可書を交付された者は、使用の際、係員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の取消し願い)

第5条 前条第2項の規定により使用許可を受けた者がその使用を取り消そうとするときは、速やかに長生村ふれあい館使用許可取消願書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 村及び村内公共団体が使用するとき。

(2) 村民が設置目的に従い使用するとき。

(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

(備品の原状回復及び点検)

第7条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後係員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配付しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 利用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。

(6) その他係員の指示すること。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、ふれあい館の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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長生村ふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月12日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)