○長生村総合評価競争入札実施要領
平成20年3月18日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、長生村の発注する建設工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、価格及びその他の条件が本村にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とする競争入札方式(以下「総合評価競争入札」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(総合評価競争入札の実施決定)
第2条 工事担当課長は、本要領により入札を行おうとするときは、入札担当課長に依頼するものとする。
2 入札担当課長は、前条に掲げる総合評価競争入札の実施に当たつては、学識経験者2人以上から意見聴取を行い、長生村建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)に付した上で、その適否について決定するものとする。
(落札基準の設定)
第3条 工事担当課長は、地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準及びその他の基準(以下「落札基準」という。)を設定し、入札担当課長に提出しなければならない。
2 前項の落札基準の設定は、次に掲げる評価項目によるものとする。
(1) 技術的な工夫の余地が小さい一般的な建設工事については、施工計画、施工上配慮すべき事項、企業の施工能力、配置予定技術者の能力、工事成績及び地域貢献度等とする。
(2) 技術的な工夫の余地が大きい一般的な建設工事については、前号に掲げる事項に加えて、工事目的物の品質、性能、強度、耐久性、環境改善への寄与、維持管理の容易さ、特別な安全対策、ライフサイクルコスト、景観と調和の技術提案等とする。
3 落札基準の設定に当たつては、前項に規定する評価項目に応じて、当該分野ごとに、工事の種類、規模、履行内容等発注する建設工事の特性に応じて、落札基準及びその配点を設定する。
4 入札担当課長は、工事担当課長から提出された落札基準の設定に際し、学識経験者2人以上から意見を聴かなければならない。この場合は、第2条第2項の規定による総合評価競争入札の実施の適否と同時に行うことができる。
(総合評価の方法)
第4条 総合評価競争入札の定める評価項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 評価値 価格評価点及び技術評価点を総合した評価点をいう。
(2) 価格評価点 入札価格に基づいて算定した評価点をいう。
(3) 技術評価点 入札者の技術提案内容や、工事成績等から算定した評価点をいう。
3 総合評価の算出方式は、次のとおりとする。
(1) 除算方式 技術評価点を入札価格で除する方式をいう。
(2) 加算方式 技術評価点に価格評価点を加える方式をいう。
(入札参加者への周知)
第5条 村長は、総合評価競争入札を行うときは、長生村財務規則(昭和59年長生村規則第8号)に規定するもののほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 総合評価の方式及び落札者の決定方法
(2) 総合評価に必要な技術提案等資料の提出に関すること。
(3) 入札者及び配置予定技術者に対し、必要に応じ提出された技術提案等資料の内容について、聴き取りを行う旨
(4) 技術提案等資料に記載された技術提案が履行できなかつた場合等の措置
(5) 総合評価に関する審査結果が公表されること。
(6) その他村長が必要と認める事項
2 村長は、総合評価競争入札を行うときは、前項に掲げた事項を入札通知書により各入札参加者に通知しなければならない。
(技術提案等の審査及び評価)
第6条 入札担当課長は、入札者から提出された技術提案等資料のうち別表「評価値算定基準」第4(1)技術提案に係る資料を工事担当課長へ送付する。
2 工事担当課長は、入札担当課長から送付された技術提案に係る資料を入札公告又は入札通知書で示された落札基準に基づき、当該入札者の技術提案を評価し、入札担当課長へ提出する。
3 工事担当課長は、入札者の技術提案を評価する場合においては、必要に応じて入札者に対して、提出された技術提案に係る資料について、聴き取りを実施することができる。
4 入札担当課長は、入札者から提出された技術提案等資料のうち別表「評価値算定基準」第4(2)技術提案以外の評価項目について評価する。この場合は、必要に応じて工事担当課長に照会するものとする。
(落札者の決定)
第7条 入札担当課長は、次に掲げる条件を満たす入札者のうち、第4条の規定により算出した評価値の最も高い者を落札者として決定する。
(1) 入札価格が予定価格の範囲内にあること。
(2) 入札公告又は入札通知書で定めた技術評価点に係る資料を提出した者
(3) 技術提案等の内容が、本村の標準案を満たしていること(技術提案等資料の提出に当たつて、本村標準案をあらかじめ示した場合に限る。)。
(4) 除算方式により評価値を求める場合にあつては、当該評価値が標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。
(5) その他入札に関する諸要件を満たしている者
2 入札担当課長は、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
3 入札担当課長は、学識経験者2人以上から意見聴取を行い、審査会に付した上で、落札候補者を落札者と決定するものとする。
(落札の取消)
第8条 村長は、落札者との契約前に価格以外の評価内容を満足しない事実が確認された場合は、当該落札者とは契約を締結しないものとする。
(技術提案が履行できなかつた場合等の措置)
第9条 村長は、落札者が提示した技術提案を履行することができなかつたときは、工事目的物の瑕疵の修補、契約金額の減額又は損害補償の請求等を行うことができる。
2 村長は、落札者が偽りその他不正の手段により落札者となつたときは、契約の解除、指名停止等の措置を行うことができる。
3 自然災害等の不可抗力の場合を除き、技術提案等の内容によることが困難で工事費が増額する場合にあつては、設計変更等は原則行わないものとする。
4 村長は、総合評価競争入札による契約の契約書には、前各項に掲げる措置の内容を明記するものとする。
(技術提案等資料の作成費用)
第10条 技術提案等資料の作成に要する経費は、入札参加者の負担とする。
(技術提案等資料の取扱い)
第11条 村長は、技術提案等資料を入札参加者の資格の審査及び評価項目の審査の目的以外の目的に利用してはならない。ただし、技術提案等資料を提出した者が当該目的以外の利用について承諾したときは、この限りでない。
2 村長は、入札参加者から提出された技術提案等資料は、公表しないものとする。
(入札結果の公表)
第12条 村長は、総合評価競争入札により落札者を決定したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 工事名
(2) 工事箇所
(3) 総合評価競争入札による入札を行つた理由
(4) 評価項目、落札基準及び配点
(5) 入札参加者の入札金額、価格評価点、技術評価点及び評価値
(6) 総合評価競争入札による入札の結果
(7) 契約金額
(8) 予定価格(税抜き)
(9) 最低制限価格(税抜き)
(10) 工事担当課
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、総合評価競争入札の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表
評価値算定基準 1 趣旨 この算定基準は、長生村総合評価競争入札実施要領に基づき適正な算定を行うため、必要な細目について定める。 2 評価値の算定方法 (1) 除算方式による場合は、以下による。 標準点は、100点とする。 技術評価点(標準点+加算点) 加算点は、技術的な工夫の余地が小さい一般的な建設工事においては、10~30点 加算点は、技術的な工夫の余地が大きい一般的な建設工事においては、20~50点 評価値=技術評価点÷入札価格×1,000,000 ただし、小数点以下第6位(小数点以下第7位切捨て)まで算出する。 (2) 加算方式による場合は、以下による。 価格評価点は100×(1-入札価格÷予定価格(税抜き))とする。ただし、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)まで算出する。 評価値=価格評価点+技術評価点 技術評価点は、10~30点 3 価格評価点の算定 入札価格が予定価格(税抜き)を超えた者、最低制限価格(税抜き)を下回る者、又は入札の諸条件により無効となつた者を除いて算定する。 4 価格以外の評価点 (1) 技術提案 技術提案を求める項目は、以下に掲げる事項の中から必要なものを案件ごとに定めるものとする。 ア 施工計画・施工体制に関する提案 イ 施工・仮設工法に関する提案 ウ 公衆安全対策・周辺環境対策に関する提案 エ コスト縮減策又は工期短縮等に関する提案 オ その他案件固有の技術等に関する提案 カ 社会的要請に対する提案 キ 工事目的物の品質、性能及び機能の向上に関する提案 ク その他必要な技術提案 (2) 技術提案以外の評価項目 ア 工事成績 イ 企業の施工能力 ウ 配置予定技術者の施工能力 エ 地域貢献度(災害協定等の締結の有無) オ 優良工事表彰の有無 |