○行事の共催、後援及び協賛に関する規程

平成20年1月28日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長生村教育委員会(以下「委員会」という。)が委員会以外のものと行事を共催し、又は委員会以外のものが主催する行事を後援し、及び協賛することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会、講習会、研究会、競技会その他村民の教育、文化、福祉等の向上に寄与する催物をいう。

(2) 共催 責任の一部を分担して行事の企画及び運営に参画し、行事を共同して主催することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を名義をもつて後援することをいう。

(4) 協賛 行事の趣旨に賛同することをいう。

(承認の基準)

第3条 委員会は、次の各号のすべてに該当する行事について、共催、後援又は協賛をすることができる。

(1) 長生村の教育施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 堅実な活動実績を有し、事業の遂行能力が十分であると判断される団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの

(3) 長生村の区域又は近隣の区域において開催されるもの

2 前項に定めるもののほか、教育長が特に必要があると認めたものについては、共催、後援又は協賛をすることができる。

(不承認の基準)

第4条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する行事については、共催、後援又は協賛をしないものとする。

(1) 営利を目的とすると認められるもの。ただし、入場料等を徴するものであつて、その料金が事業の目的、内容等から判断して適正な額であると認められるものを除く。

(2) 政治的目的を有すると認められるもの

(3) 宗教的目的を有すると認められるもの

2 前項に定めるもののほか、教育長が特に適当でないと認めたものについては、共催、後援又は協賛をしないものとする。

(申請の手続)

第5条 委員会の共催、後援又は協賛を申請しようとするものは、共催(後援、協賛)承認申請書(別記第1号様式)に関係書類を添付し、行事の開催日の60日前までに委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認又は不承認の旨を決定し、共催(後援、協賛)承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(報告)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、後援行事実績報告書(別記第3号様式)の提出を求めることができる。

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成22年1月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月26日教委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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行事の共催、後援及び協賛に関する規程

平成20年1月28日 教育委員会訓令第1号

(平成24年1月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年1月28日 教育委員会訓令第1号
平成22年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成24年1月26日 教育委員会訓令第1号