○村長等の給料の特例に関する条例

平成20年9月24日

条例第29号

(村長及び副村長の給料の特例)

第1条 村長及び副村長に係る平成24年7月16日までの間における給料の月額は、長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年長生村条例第11号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。

(教育長の給料の特例)

第2条 教育長に係る平成24年7月16日までの間における給料の月額は、長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和28年長生村条例第12号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月25日から施行する。

(村長等に係る減額率の特例)

2 平成24年4月1日から平成24年7月16日までの間における村長に係る第1条の規定の適用については、同条中「100分の10」とあるのは「100分の30」と、副村長に係る第1条の規定の適用については、同条中「100分の10」とあるのは「100分の15」とする。

(教育長に係る減額率の特例)

3 平成24年4月1日から平成24年7月16日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、「100分の8」とする。

(平成21年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

村長等の給料の特例に関する条例

平成20年9月24日 条例第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成20年9月24日 条例第29号
平成21年3月16日 条例第4号
平成22年3月17日 条例第5号
平成23年3月22日 条例第1号
平成24年3月22日 条例第16号