○村長等の給料の特例に関する条例
平成20年9月24日
条例第29号
(村長及び副村長の給料の特例)
第1条 村長及び副村長に係る平成24年7月16日までの間における給料の月額は、長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年長生村条例第11号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。
(教育長の給料の特例)
第2条 教育長に係る平成24年7月16日までの間における給料の月額は、長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和28年長生村条例第12号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月25日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。