○長生村教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成20年9月26日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長生村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年長生村条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長生村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則の準用)
第2条 長生村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等は、長生村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成20年長生村規則第25号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「村長」とあるのは「教育委員会」と、「長生村長」とあるのは「長生村教育委員会」と読み替えるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。