○長生村路線バス運行維持補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第18号
(趣旨)
第1条 村長は、地域住民の生活に必要な路線バスの維持を図るため、路線バスの運行経費の一部に対し、予算の範囲内において、長生村補助金等交付規則(平成18年長生村規則第1号)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる者は、路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業者が行う路線バスの運行に要する経費のうち村長が認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費内の額とする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。