○長生村木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

平成22年3月16日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民の防災意識及び木造住宅の耐震性の向上を図り、もつて災害に強い安全なまちづくりを促進するため、既存の木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を予算の範囲以内において、補助金として交付することについて、長生村補助金等交付規則(平成18年長生村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 一戸建ての木造専用住宅又は店舗等併用住宅のうち、延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものをいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき、耐震診断機関が実施する診断をいう。

(3) 耐震診断機関 耐震診断を行う機関は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士で同法第22条第2項の規定により都道府県知事が行う木造住宅耐震診断講習会の課程を修了したものとする。

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとする。

(1) 平成12年5月31日以前に建築された木造住宅

(2) 地上2階建て以下の住宅

(3) 賃貸を目的としない住宅

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 補助対象住宅の所有(共有を含む。)をする個人であつて、当該住宅に居住するもの。

(2) この補助金を初めて受ける者

(3) 村税を滞納していない者

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、耐震診断機関が行つた耐震診断に要した費用の2分の1以内で、4万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、規則第5条の規定により、長生村木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 補助対象住宅の登記事項証明書又は固定資産課税台帳登載証明書

(3) 補助対象住宅の位置図及び現況写真

(4) 耐震診断機関による耐震診断費用の見積書又は契約書の写し

(5) 建築士の免状の写し、木造建築士にあつては建築士の免状の写し及び木造住宅耐震診断講習会修了証の写し

(6) 村税納税調査同意書

(7) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による交付申請があつたときは、規則第6条の規定により、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとし、決定したものについては長生村木造住宅耐震診断費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)をもつて、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により、補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、通知を受けた後に交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、規則第7条の規定により、長生村木造住宅耐震診断費補助金変更等承認申請書(別記第3号様式)に変更内容を証する書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による変更又は中止若しくは廃止を承認し、又は不承認したときは、長生村木造住宅耐震診断費補助金変更等承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 交付対象者は、規則第15条の規定により、耐震診断が終了したときは、速やかに長生村木造住宅耐震診断費補助金実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる関係書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断機関が作成した耐震診断報告書の写し

(2) 耐震診断に要した費用の領収書又は請求書の写し

(3) 耐震診断契約書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第10条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、規則第17条の規定により、交付すべき補助金の額を確定し、長生村木造住宅耐震診断費補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により速やかに交付対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた交付対象者は、規則第18条の規定により、長生村木造住宅耐震診断費補助金交付請求書(別記第7号様式)に交付確定通知書の写しを添えて村長に提出するものとする。

(補助金交付の取消し)

第12条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、規則第20条の規定により、交付決定されている補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、規則第21条の規定により、長生村木造住宅耐震診断費補助金返還命令書(別記第8号様式)により期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に受けた申請については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日告示第55号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日告示第28号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月13日告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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長生村木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

平成22年3月16日 告示第6号

(平成30年4月1日施行)