○長生村献血推進事業功労者表彰規程

平成22年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、長生村において献血推進活動を積極的に行い、その功績が特に顕著である者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 表彰の対象となる者は、献血推進活動に過去10年以上にわたり貢献した者とする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(表彰の期日)

第4条 表彰は、献血推進協議会開催時に行うものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めのないものについては、村長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

長生村献血推進事業功労者表彰規程

平成22年4月1日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第2号