○長生村献血推進事業功労者表彰規程
平成22年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、長生村において献血推進活動を積極的に行い、その功績が特に顕著である者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者)
第2条 表彰の対象となる者は、献血推進活動に過去10年以上にわたり貢献した者とする。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。
(表彰の期日)
第4条 表彰は、献血推進協議会開催時に行うものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めのないものについては、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
平成22年4月1日 訓令第2号
(平成22年4月1日施行)