○長生村健康づくり推進協議会設置条例

平成23年9月20日

条例第14号

(設置)

第1条 村民の総合的な健康づくり対策を推進するため、長生村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第72条第1項に規定する合議制の機関を兼ねるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、村民の総合的な健康づくりのための方策を審議し、その結果を村長に報告し、必要な助言等を行うとともに、支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 保健医療関係団体の代表者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 小中学校の代表者

(4) 学識経験者

(5) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長生村条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年6月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月8日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

長生村健康づくり推進協議会設置条例

平成23年9月20日 条例第14号

(令和5年6月8日施行)