○長生村予防接種実施要綱
平成24年1月13日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)その他法令に定めるもののほか、本村が行う予防接種について、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の実施)
第2条 本村が行う予防接種については、次のとおりとする。
(1) 定期予防接種 法第5条第1項の規定により行う予防接種
(2) 臨時予防接種 法第6条第1項の規定により行う予防接種
(予防接種対象者)
第3条 予防接種対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が適当と認めた者
(予防接種の方法等)
第4条 本村が行う予防接種は、個別接種の方法により、村長が指定した場所で、次に掲げる医療機関で本村と個別予防接種業務委託契約を締結したものにおいて行うものとする。
(1) 一般社団法人茂原市長生郡医師会が推薦する医師が属する医療機関
(2) 千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業に賛同する医師が属する医療機関
(3) 村長が必要と認める医療機関
(周知方法)
第6条 村長は、予防接種を実施するときは、予防接種対象者及びその保護者に対し、予防接種の種類、効果、副反応、予防接種対象者の範囲、予防接種時期等について、広報紙、本村ホームページ又はその他適切な方法で、あらかじめ周知するものとする。
(費用負担)
第7条 第2条各号に規定する予防接種(法第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種は除く。)に要する費用は、本村が負担する。
2 B類疾病に係る予防接種を受けた者は、当該予防接種に関する費用の一部を実施医療機関に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者にあつては、当該予防接種に要する費用を本村が負担する。
(健康被害の救済に関する措置)
第8条 定期及び臨時の予防接種による健康被害の救済については、当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第16条及び第17条第1項に定めるところにより、給付を行うものとする。
(予防接種台帳)
第9条 村長は、予防接種を受けた者について、予防接種台帳を整理し、予防接種時に作成する予診票とともに5年間保存する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第55号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月1日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年11月1日告示第78号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月30日告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日告示第23号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月25日告示第43号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年9月28日告示第31号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第12号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の長生村予防接種実施要綱の規定は平成31年2月1日から適用する。