○長生村老人クラブ活動費補助金交付要綱
平成24年3月12日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長生村老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)が連合会及び単位老人クラブ(以下「クラブ」という。)のために実施する事業に要する経費に対し補助金を交付することについて、長生村補助金等交付規則(平成18年長生村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 連合会 村内のクラブにより構成されている団体をいう。
(2) クラブ 当該年度の4月1日に連合会に加入している、地域の高齢者の相互の親睦を図り、福祉増進と地域社会への貢献を目的として設立された組織をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、連合会が実施する連合会及びクラブのために実施する次に掲げる事業等に要する経費とする。
(1) 社会福祉活動に要する経費
(2) 教養講座開催に要する経費
(3) 健康増進活動事業に要する経費
(4) その他村長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において別表に定めるとおりとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする連合会の代表者(以下「代表者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書を、補助を受けようとする年度の5月末日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 代表者は、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書を補助金の交付のあつた年度の翌年度の4月末日までに提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 補助金額 |
連合会活動費補助金 | 加入1団体につき年額70,000円 |
クラブ活動費補助金 | 会員1人につき年額1,000円 |