○長生村村道の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月11日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、村道の構造の一般的技術的基準を定めるものとする。

(構造の基準)

第2条 法第30条第3項に規定する村道の構造の一般的技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準(村道に係る部分に限る。)とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(検討)

2 道路構造令に定める基準(村道に係る部分に限る。)が改正されたときは、速やかにこの条例の改正の要否について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。

3 前項に定める場合のほか、この条例に定める基準については、村の状況を踏まえ、随時検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

長生村村道の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月11日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成25年3月11日 条例第6号