○長生村難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成25年3月28日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)について、予算の範囲内において、補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成することにより、難聴児の健全な言語及び社会性の発達を支援することを目的とする。

(交付対象児)

第2条 助成金の交付の対象となる難聴児(以下「交付対象児」という。)は、村内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する18歳未満の児童とする。

(1) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない児童又は医師(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師をいう。以下同じ。)が補聴器の装用の必要を認めた一耳の聴力レベルが30デシベル未満の児童

(2) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児童

(交付対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、第7条の規定により助成金の交付の申請を行う月の属する年度(申請を行う月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)において、交付対象児が属する世帯に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の所得割の額が46万円以上の者がいる場合は、助成金の交付の対象としない。

2 前項の市町村民税の所得割の額については、次に掲げる方法により算定するものとする。

(1) 地方税法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算する。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得税の税率を乗じて得た額を控除する。

(補聴器の基準価格等)

第4条 助成金の交付の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格、附属品及び耐用年数は、別表のとおりとする。

(助成金の算定基礎額等)

第5条 助成金の算定の基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、交付対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数の経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として村長が必要と認める額と別表の1台当たりの基準価格欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)の100分の103に相当する額とを比較して少ない方の額とする。

2 助成金の交付の対象となる補聴器は、装用の効果の高い側の耳への片側の装用を原則とする。ただし、教育、生活上等において村長が特に必要であると認める場合は、両側の耳に装用することができるものとし、この場合の算定基礎額は、左右それぞれの補聴器について購入費等として村長が必要と認める額と基準価格の100分の103に相当する額とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、算定基礎額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする交付対象児の保護者は、長生村難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 医師が交付した長生村難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(他覚的聴力検査用)(別記第2号様式)又は長生村難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(自覚的聴力検査用)(別記第3号様式)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の販売業者が作成した見積書

(3) 交付対象児の属する世帯全員の所得の状況を証する書類

(4) 身体障害者手帳の申請に係る却下決定通知書の写し(交付対象児が身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある場合に限る。)

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、長生村難聴児補聴器購入費等助成金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第9条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、助成金の交付の請求をするときは、長生村難聴児補聴器購入費等助成金請求書(別記第5号様式)に補聴器の購入に要した費用の領収書の写しを添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに当該助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第10条 村長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

附属品

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200

(1) 電池

(2) イヤモールド(イヤモールドを必要としない場合は、1台当たりの基準価格から9,000円を控除する。)

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型

(レディメイド)

87,000

電池

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

(1) 電池

(2) 骨導レシーバー

(3) ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

(1) 電池

(2) 平面レンズ(平面レンズを必要としない場合は、1台当たりの基準価格から1枚につき3,600円を控除する。)

FM型受信機

80,000


FM型ワイヤレスマイク

98,000

充電池

オーディオシュー

5,000


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長生村難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成25年3月28日 告示第28号

(平成25年4月1日施行)