○長生村人・農地プラン検討会設置要綱
平成26年2月3日
告示第1号
(設置)
第1条 持続可能な力強い農業構造を実現することを目的に、地域の中心となる経営体の確保や経営体の農地集積等を含め、人と農地の将来像について地域内で協議し、作成された「人・農地プラン」(以下「プラン」という。)の原案を審査し、及び検討するため、長生村人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) プランの作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 検討会は、次に掲げる機関、団体等のうちから村長が委嘱する委員をもつて構成する。
(1) 長生村農業委員会
(2) 長生農業協同組合
(3) 長生農業事務所改良普及課
(4) その他村長が必要と認める機関、団体等
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。