○長生村ふるさと納税記念品贈呈要綱
平成21年4月1日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、長生村に対しふるさと納税を行なつた個人の者(以下「寄附者」という。)に対して、長生村の特産品等(以下「特産品等」という。)を贈呈し、感謝の意を表することを目的とする。
(対象者)
第2条 特産品等は、ふるさと納税の額が3,000円以上となる村外在住の寄附者に贈呈するものとする。
(贈呈)
第3条 特産品等は、ふるさと納税の額に応じて区分することとし、その区分は別に定める。
(特産品等の選定)
第4条 特産品等の種類は、その都度別に定める。
(贈呈の方法)
第5条 特産品等の贈呈は、ふるさと納税の受領確認後、寄附者に発送するものとする。ただし、季節により収穫する特産品等がある場合は、その収穫時期に発送するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年2月3日告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月4日告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月9日告示第24号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年7月20日告示第35号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。