○長生村ふるさと納税記念品贈呈要綱

平成21年4月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、長生村に対しふるさと納税を行なつた個人の者(以下「寄附者」という。)に対して、長生村の特産品等(以下「特産品等」という。)を贈呈し、感謝の意を表することを目的とする。

(対象者)

第2条 特産品等は、ふるさと納税の額が3,000円以上となる村外在住の寄附者に贈呈するものとする。

(贈呈)

第3条 特産品等は、ふるさと納税の額に応じて区分することとし、その区分は別に定める。

(特産品等の選定)

第4条 特産品等の種類は、その都度別に定める。

(贈呈の方法)

第5条 特産品等の贈呈は、ふるさと納税の受領確認後、寄附者に発送するものとする。ただし、季節により収穫する特産品等がある場合は、その収穫時期に発送するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年2月3日告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月4日告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月9日告示第24号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第16号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年7月20日告示第35号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

長生村ふるさと納税記念品贈呈要綱

平成21年4月1日 告示第54号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年4月1日 告示第54号
平成27年2月3日 告示第1号
平成28年1月4日 告示第1号
平成29年6月9日 告示第24号
平成30年4月1日 告示第16号
令和4年7月20日 告示第35号