○長生村まちづくり庁内調整会議設置規程
平成27年5月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 長生村の将来にわたつて持続可能なまちづくりを総合的かつ一体的に推進するために必要な調整を図るため、長生村まちづくり庁内調整会議(以下「庁内調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内調整会議は、次の事項を所掌する。
(1) まちづくりの全体構想及び地域別構想に関すること。
(2) その他まちづくりに資する施策の調整に関すること。
(組織)
第3条 庁内調整会議は、総務課、企画財政課、福祉課、健康推進課、産業課、まちづくり課、下水環境課、子ども教育課及び生涯学習課の職員をもつて組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 庁内調整会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、庁内調整会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 庁内調整会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じ、委員以外の者に対して会議に出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 庁内調整会議の庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、庁内調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が庁内調整会議に諮つて定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年6月13日訓令第7号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。