○一松北部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成27年6月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、一松北部コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について定めるものとする。

(設置)

第2条 村は、津波の危険から住民の生命の安全を確保するとともに、地域のコミュニティを育成し、地域の振興と文化の向上を図るため、次のとおりコミュニティセンターを設置する。

名称

位置

一松北部コミュニティセンター

長生村驚507番地

(管理運営)

第3条 コミュニティセンターの管理運営は、長生村役場総務課が行うものとする。

(使用者の範囲)

第4条 コミュニティセンターを使用することができるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 本村の区域内に住所を有する者及びその団体

(2) その他村長が適当と認めたもの

(使用の許可)

第5条 コミュニティセンターを使用しようとするものは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、コミュニティセンターの管理運営上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理運営上に支障があると認められるとき。

(使用者の義務)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに村長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び使用の禁止)

第8条 村長は、使用者が前条の規定に違反したときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。この場合において、村は、使用者に損害が生ずることがあつても補償の責任を負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、コミュニティセンターを使用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 村長は、公益上特に必要と認めたときは、コミュニティセンターの使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失によつてコミュニティセンター若しくはその附属施設、備品等を破損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

1日

半日

集会室1

1,200円

600円

集会室2

600円

300円

集会室3

1,200円

600円

1 「1日」の使用時間は午前9時から午後4時30分までとする。

2 「半日」の使用時間は午前9時から午後0時30分及び午後1時から午後4時30分とする。

一松北部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成27年6月12日 条例第20号

(平成27年8月1日施行)