○一松北部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成27年6月12日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、一松北部コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について定めるものとする。
(設置)
第2条 村は、津波の危険から住民の生命の安全を確保するとともに、地域のコミュニティを育成し、地域の振興と文化の向上を図るため、次のとおりコミュニティセンターを設置する。
名称 | 位置 |
一松北部コミュニティセンター | 長生村驚507番地 |
(管理運営)
第3条 コミュニティセンターの管理運営は、長生村役場総務課が行うものとする。
(使用者の範囲)
第4条 コミュニティセンターを使用することができるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 本村の区域内に住所を有する者及びその団体
(2) その他村長が適当と認めたもの
(使用の許可)
第5条 コミュニティセンターを使用しようとするものは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、コミュニティセンターの管理運営上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理運営上に支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、コミュニティセンターを使用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 村長は、公益上特に必要と認めたときは、コミュニティセンターの使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失によつてコミュニティセンター若しくはその附属施設、備品等を破損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 1日 | 半日 |
集会室1 | 1,200円 | 600円 |
集会室2 | 600円 | 300円 |
集会室3 | 1,200円 | 600円 |
注
1 「1日」の使用時間は午前9時から午後4時30分までとする。
2 「半日」の使用時間は午前9時から午後0時30分及び午後1時から午後4時30分とする。