○長生村まちづくり推進委員会設置条例
平成27年6月12日
条例第22号
(設置)
第1条 長生村の将来にわたつて持続可能なまちづくりを総合的かつ一体的に推進するため、長生村まちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、長生村のまちづくりの推進について必要な事項を調査審議し、その結果を村長に報告し、必要な助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農林水産業に属する者
(2) 商工観光業に属する者
(3) 行政機関の職員
(4) 住民の代表者
(5) その他村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再委嘱又は再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 第3条第2項第3号に掲げる者につき任命された委員に事故あるときは、当該行政機関におけるその者の職務を代理し又は補佐する者に代理させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長生村条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略