○長生村企業立地条例施行規則

平成27年6月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、長生村企業立地条例(平成27年長生村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(奨励措置の指定申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により奨励措置の指定を受けようとする者は、事業所の操業開始の日から起算して30日以内に奨励措置指定申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定により指定を受けた事業者が、事業所の操業開始の日から起算して3年を経過する日までに新たに固定資産(奨励措置指定申請書の事業計画書に記載があつた場合に限る。)を取得したときは、当該固定資産を指定施設に追加することができる。ただし、当該固定資産の追加が、条例第3条第1項第1号に規定する企業立地奨励金の交付の対象となる場合は、この限りでない。

3 前項の規定により、新たに取得した固定資産を指定施設に追加しようとするときは、奨励措置指定施設(固定資産追加分)申請書(第1号様式の2)を村長に提出しなければならない。

(奨励措置の指定決定)

第4条 村長は、前条第1項又は第3項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その指定の可否を決定し、同条第1項の申請にあつては奨励措置指定決定(却下)通知書(第2号様式)を、同条第3項の申請にあつては奨励措置指定施設(固定資産追加分)決定(却下)通知書(第2号様式の2)を当該申請をした者に通知するものとする。

(指定施設の変更届出)

第5条 指定事業者が条例第6条に規定する期間内において、指定施設の固定資産をこれに替わる固定資産として新たに取得した場合は、速やかに奨励措置指定施設変更届出書(第3号様式)を村長に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出に係る固定資産は、条例第4条第2項の指定施設とみなす。

(奨励金の交付申請等)

第6条 条例第5条第1項の規定により奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、次に定めるところにより村長に申請するものとする。

(1) 企業立地奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、当該年度の指定施設に係る固定資産税を完納後速やかに、企業立地奨励金交付申請書(第4号様式)を村長に提出するものとする。

(2) 雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、事業所の操業開始日から起算して1年を経過したときは、速やかに雇用促進奨励金交付申請書(第4号様式の2)を村長に提出するものとする。

2 村長は、条例第5条第2項の規定により奨励金の交付を決定したときは、企業立地奨励金交付決定通知書(第5号様式)又は雇用促進奨励金交付決定通知書(第5号様式の2)を当該交付決定に係る者に通知するものとする。

3 前項の規定により交付決定の通知を受けた者が、奨励金の交付を受けようとするときは、企業立地奨励金交付請求書(第6号様式)又は雇用促進奨励金交付請求書(第6号様式の2)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の規定による交付請求があつたときは、その年の年度末までに奨励金を交付するものとする。ただし、企業立地奨励金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(地位の承継申請等)

第7条 条例第7条の規定により指定事業者の地位を承継しようとする事業者は、地位承継承認申請書(第7号様式)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、地位承継承認通知書(第8号様式)を当該申請書に係る者に通知するものとする。

(内容変更による届出)

第8条 指定事業者は、条例第8条第1号に規定する内容変更が生じた場合は、速やかに内容変更届出書(第9号様式)を村長に提出するものとする。また、同条第2号の規定により当該事業が休止し、又は廃止された場合は、事業休止・廃止届出書(第10号様式)を村長に提出するものとする。

(指定取消し及び奨励金の返還等)

第9条 村長は、条例第9条第1項の規定により指定事業者又は指定施設の指定を取り消したときは、奨励措置指定取消通知書(第11号様式)を当該指定取消に係る者に通知するものとする。また、同項の規定により奨励金の交付を停止したときは、奨励金交付停止通知書(第12号様式)を当該交付停止に係る者に通知するものとする。

2 村長は、条例第9条第2項の規定により既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずるときは、奨励金返還通知書(第13号様式)を当該返還に係る者に通知するものとする。

3 指定事業者が条例第6条及び第9条第1項第2号に規定する事項に違反した場合は、次に定める算定方法により、奨励金の返還を求めるものとする。ただし、1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

操業期間

奨励金返還額の算定方法

1年以上2年未満

奨励金交付総額に9/10を乗じた額

2年以上3年未満

奨励金交付総額に8/10を乗じた額

3年以上4年未満

奨励金交付総額に7/10を乗じた額

4年以上5年未満

奨励金交付総額に6/10を乗じた額

5年以上6年未満

奨励金交付総額に5/10を乗じた額

6年以上7年未満

奨励金交付総額に4/10を乗じた額

7年以上8年未満

奨励金交付総額に3/10を乗じた額

8年以上9年未満

奨励金交付総額に2/10を乗じた額

9年以上10年未満

奨励金交付総額に1/10を乗じた額

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長生村農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則の廃止)

2 長生村農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則(平成18年長生村規則第9号)は、廃止する。

(平成29年12月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長生村企業立地条例施行規則

平成27年6月18日 規則第13号

(平成29年12月13日施行)