○長生村企業立地条例施行規則
平成27年6月18日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、長生村企業立地条例(平成27年長生村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
2 条例第4条第2項の規定により指定を受けた事業者が、事業所の操業開始の日から起算して3年を経過する日までに新たに固定資産(奨励措置指定申請書の事業計画書に記載があつた場合に限る。)を取得したときは、当該固定資産を指定施設に追加することができる。ただし、当該固定資産の追加が、条例第3条第1項第1号に規定する企業立地奨励金の交付の対象となる場合は、この限りでない。
(奨励金の交付申請等)
第6条 条例第5条第1項の規定により奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、次に定めるところにより村長に申請するものとする。
(1) 企業立地奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、当該年度の指定施設に係る固定資産税を完納後速やかに、企業立地奨励金交付申請書(第4号様式)を村長に提出するものとする。
(2) 雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、事業所の操業開始日から起算して1年を経過したときは、速やかに雇用促進奨励金交付申請書(第4号様式の2)を村長に提出するものとする。
4 村長は、前項の規定による交付請求があつたときは、その年の年度末までに奨励金を交付するものとする。ただし、企業立地奨励金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
操業期間 | 奨励金返還額の算定方法 |
1年以上2年未満 | 奨励金交付総額に9/10を乗じた額 |
2年以上3年未満 | 奨励金交付総額に8/10を乗じた額 |
3年以上4年未満 | 奨励金交付総額に7/10を乗じた額 |
4年以上5年未満 | 奨励金交付総額に6/10を乗じた額 |
5年以上6年未満 | 奨励金交付総額に5/10を乗じた額 |
6年以上7年未満 | 奨励金交付総額に4/10を乗じた額 |
7年以上8年未満 | 奨励金交付総額に3/10を乗じた額 |
8年以上9年未満 | 奨励金交付総額に2/10を乗じた額 |
9年以上10年未満 | 奨励金交付総額に1/10を乗じた額 |
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長生村農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則の廃止)
2 長生村農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則(平成18年長生村規則第9号)は、廃止する。
附則(平成29年12月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。