○長生村総合教育会議要綱

平成27年5月26日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、村長と長生村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が円滑に意思疎通を図り、本村教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性の下、連携して効果的な教育行政を推進していくため設置する長生村総合教育会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 会議は、村長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもつて構成する。

(協議事項等)

第3条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び当該事項に関する前条に規定する構成員の事務の調整を行う。

(1) 長生村の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定

(2) 長生村の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(招集等)

第4条 会議は、村長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議の議長は、村長をもつて充てる。

(意見の聴取)

第5条 会議は、第3条の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれのあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第7条 村長は、会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、これを公表する。

2 議事録の公表については、会議に出席した構成員及び意見を聴取した者による議事内容の確認後、前条ただし書の規定により非公開とした部分を除き、速やかに公表する。

(調整結果の尊重)

第8条 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(事務局)

第9条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

長生村総合教育会議要綱

平成27年5月26日 告示第35号

(平成27年5月26日施行)