○長生村総合計画等策定委員会設置規程
平成27年6月10日
訓令第10号
(設置)
第1条 長生村総合計画、長生村人口ビジヨン及び長生村総合戦略(次条において「総合計画等」という。)の策定に必要な調整を図るため、長生村総合計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 総合計画等の策定に関すること。
(2) その他総合計画等に係る施策の調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、総務課、企画財政課、税務課、住民課、福祉課、健康推進課、産業課、まちづくり課、下水環境課、会計課、子ども教育課、生涯学習課及び議会事務局の職員のうちから村長が委嘱する職員をもつて組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じ、委員以外の者に対して会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日訓令第10号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年2月27日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。