○一松北部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年7月10日

規則第16号

(使用時間)

第2条 一松北部コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第3条 コミュニティセンターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請手続等)

第4条 条例第5条第1項の規定によりコミュニティセンターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日の3箇月前から2日前までに一松北部コミュニティセンター使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し一松北部コミュニティセンター使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 前項の規定により使用許可書を交付された者は、使用の際、係員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の取消願い)

第5条 前条第2項の規定により使用の許可を受けた者がその使用を取り消そうとするときは、速やかに一松北部コミュニティセンター使用許可取消願書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により村長がコミュニティセンターの使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 村及び村内公共団体が使用するとき。

(2) 村民が設置目的に従い使用するとき。

(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

2 コミュニティセンターを使用する者(以下「使用者」という。)前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、一松北部コミュニティセンター使用料減免申請書(別記第4号様式)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(備品の原状回復及び点検)

第7条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後、係員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、コミュニティセンターの使用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配付しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 利用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。

(6) その他係員の指示すること。

(業務の一部委託)

第9条 村長はコミュニティセンターの業務を効果的に行うため必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

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一松北部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年7月10日 規則第16号

(平成27年8月1日施行)