○長生村病児・病後児保育事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が病気又は病気回復期にあり、集団保育又は家庭での保育が困難な場合に、当該児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる事業(以下「病児・病後児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育て、就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(対象児童)
第2条 病児・病後児保育の対象となる児童は、次に掲げる要件の全てに該当する児童とする。
(1) 本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本村の住民基本台帳に記録されている児童
(2) 生後6か月を経過した日から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(3) 病気又は病気回復期にあり、医療機関における入院治療を要しないが、安静の確保に配慮する必要がある児童
(4) 保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により、家庭において保育が困難な児童
(実施施設及び委託)
第3条 病児・病後児保育は、事業の実施に関して適切な処遇が確保されると村長が認める施設において行うものとする。
2 村長は、病児・病後児保育を前項の施設の設置者(以下「設置者」という。)に委託するものとする。
(保育時間及び休業日)
第4条 保育時間は、午前7時から午後7時までとする。
2 休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び木曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が認めた日
(利用期間)
第5条 病児・病後児保育を利用できる期間は、連続7日を限度とする。ただし、村長がやむを得ない事由があると認めるときは、これを延長することができる。
(利用の登録)
第6条 病児・病後児保育の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ病児・病後児保育利用登録申請書(別記第1号様式)を村長に提出し、利用の登録をしなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
3 前項に規定する登録証の内容に変更が生じたときは、利用登録をした児童の保護者は、村長へ届け出なければならない。
(利用実績の報告)
第7条 設置者は、毎月の病児・病後児保育の利用状況を病児・病後児保育利用実績報告書(別記第3号様式)により村長へ報告するものとする。
(利用料)
第8条 病児・病後児保育を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、事業に係る経費の一部として、別表に定める利用料を設置者に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているときは、利用料を免除することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(長生村病児保育事業実施要綱の廃止)
2 長生村病児保育事業実施要綱(平成21年長生村告示第8号)は、廃止する。
別表(第8条関係)
1日 | 半日 | |
利用料 | 2,500円 | 1,500円 |


