○一松北部コミュニティセンター使用料の減免に関する規程
平成28年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、一松北部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成27年長生村条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、一松北部コミュニティセンター使用料(以下「使用料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 村又は教育委員会が主催する事業で使用するとき 全額
(2) 村又は教育委員会が後援する事業で使用するとき 半額
(3) 国又は他の地方公共団体が主催する事業で使用するとき 半額
(4) 村内の福祉関係団体が自らの行事等のために使用するとき 全額
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(以下「学校等」という。)が自らの行事等のために使用するとき 全額
(6) 村内の社会教育関係団体が自らの行事等のために使用するとき 全額
(7) 村内の公益性のある団体が、営利を目的とせず自らの行事等のために使用するとき 半額
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、使用料の減免に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。