○一松北部コミュニティセンター使用料の減免に関する規程

平成28年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、一松北部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成27年長生村条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、一松北部コミュニティセンター使用料(以下「使用料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 条例第10条の使用料の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 村又は教育委員会が主催する事業で使用するとき 全額

(2) 村又は教育委員会が後援する事業で使用するとき 半額

(3) 国又は他の地方公共団体が主催する事業で使用するとき 半額

(4) 村内の福祉関係団体が自らの行事等のために使用するとき 全額

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(以下「学校等」という。)が自らの行事等のために使用するとき 全額

(6) 村内の社会教育関係団体が自らの行事等のために使用するとき 全額

(7) 村内の公益性のある団体が、営利を目的とせず自らの行事等のために使用するとき 半額

(8) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準じ村長が必要と認めたとき 全額又は半額のうち村長が認める額

2 入場料等を徴収する場合の使用料の減免額は、前項第1号の規定に該当する場合を除き同項各号に掲げる減免額の半額とする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、使用料の減免に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

一松北部コミュニティセンター使用料の減免に関する規程

平成28年2月1日 訓令第1号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成28年2月1日 訓令第1号