○長生村経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成27年6月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施にあたり、長生村長が交付する補助金の交付手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、補助金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助金」とは、村長が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1の(1)、2の1及び3による助成金

(2) 実施要綱第3の1の(2)び2の(2)の追加的信用供与補助事業による助成金

2 この要綱において、「補助対象者」とは、前項第1号の補助金の交付の対象となる者をいう。

3 この要綱において、「基金協会」とは、第1項第2号の補助金において交付の対象となる千葉県農業信用基金協会をいう。

4 この要綱において、「助成対象者等」とは、第2項の「補助対象者」及び前項の基金協会をいう。

5 この要綱において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、千葉県経営体育成支援事業実施要領(平成25年4月15日担い手第350号。以下「県要領」という。)及びこの告示をいう。

(対象経営体調書の提出)

第3条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、村長に対し、経営体調書(県要領の別紙様式第1―1号別添2「融資主体型補助事業対象経営体調書」、様式第2―1号別添1「融資等活用型補助事業対象経営体調書」及び別紙様式第3―1号別添2「条件不利地域補助型経営体調書」をいう。以下同じ。)を村長が定める期日までに提出しなければならない。

2 村長は、県要領別記1の第1の5の(2)、別記2の第1の4の(2)及び別記3の第1の5の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があつた補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする補助対象者等は、村長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書(別記様式第1号及び第2号)をその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者

(2) 事業の目的及び内容等

(3) 支援事業に要する経費

(4) 成果目標(融資等活用型補助事業及び追加的信用供与補助事業を除く)

(5) 農業経営の状況(融資等活用型補助事業を実施する場合に記載)

(6) その他村長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項各号に掲げる事項の一部の記載又は前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たつて、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定による補助金の交付の申請があつたときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他村長が必要と認める事項

2 村長は、支援事業の完了により当該補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付させることがある旨の条件を付するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、村長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(決定の通知)

第7条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした補助対象者等(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。

2 村長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもつて申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 村長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 村長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 村長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。

(支援事業の遂行)

第10条 補助対象者等は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に基づく村長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもつて支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。

(契約等)

第11条 補助対象者は、事業の着工に当たつては、原則として入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)を行うこととする。

2 補助対象者は前項により契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札等に参加しようとする者に対し、指名停止に関する申立書(別記様式第13号)の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。

(着工)

第12条 実施要綱第3の1、2及び3の事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着工する場合にあつては、その理由を明記した交付決定前着工届(別記様式第5号)を村長に提出するものとする。なお、この場合においては、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。ただし、要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあつてはこの限りではない。

2 補助対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(別記様式第6号)により、村長に届け出るものとする。ただし、要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあつてはこの限りではない。

(状況報告及び立入検査等)

第13条 村長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の遂行等の指示等)

第14条 村長は、補助対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 村長は、補助対象者等が前項の指示に従わなかつたときは、その者に対し、当該支援事業の遂行を一時停止を命ずるものとする。

(支援事業の内容の変更等の承認)

第15条 補助金の交付の決定について第6条第1項第1号から第3号までに規定する条件を付された補助対象者等は、当該各号の承認を受けようとするときは、承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした補助対象者等に通知するものとする。

(竣工)

第16条 補助対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(別記様式第7号)により、村長に届け出るものとする。ただし、要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業が竣工している場合にあつては、第3条第2項による通知の受理後、速やかに竣工届を村長に届け出るものとする。

(実績報告)

第17条 補助対象者等は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した実績報告書(別記様式第8号)に村長の定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 第4条第4項のただし書により交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになつた場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第4項のただし書により交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助対象者は、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税等相当額がない場合であつても、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年3月31日までに、村長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第18条 村長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第19条 村長は、第17条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助対象者等に対して命ずることができる。

2 第17条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う支援事業について準用する。

(補助金の交付の時期等)

第20条 補助金は、第18条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

(補助金の交付の請求)

第21条 第18条の規定による通知を受けた補助対象者等は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書を村長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第17条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする場合に準用する。

3 第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第22条 村長は、補助対象者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく村長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 村長は、第1項の規定による取消しを行つたときは、速やかにその旨を補助対象者等に通知するものとする。

(補助金の返還)

第23条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき、又は補助対象者等に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 村長は、前項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助対象者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 補助対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第24条 補助対象者等は、第22条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助対象者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 村長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金の一時停止等)

第25条 村長は、補助対象者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第26条 補助対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、補助対象者にあつては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあつては、要綱第3の1の(2)及び2の(2)の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収または償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第27条 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、村長が定めるもの

(3) その他村長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

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長生村経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成27年6月1日 告示第51号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年6月1日 告示第51号