○長生村ふるさと応援基金条例
平成29年3月13日
条例第3号
(設置)
第1条 長生村のまちづくりを応援しようとする者から広く寄附金を募り、その寄附金を適正に管理し、寄附を行つた者の意思に沿つた施策の財源に充てることにより、まちづくりの推進に資するため、長生村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 村長は、第1条の目的の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。