○長生村教育の日を定める条例
平成29年3月13日
条例第5号
(趣旨)
第1条 村民が教育の大切さ及びこれからの教育の在り方について考え、協力し、真に教育の充実した村を築くことを期する日として、長生村教育の日を設ける。
(長生村教育の日)
第2条 長生村教育の日は、11月1日とする。
(長生村教育の日の取組)
第3条 村は、学校、教育に関する機関及び団体、村民等との連携及び協力の下、長生村教育の日の趣旨に沿つた取組を行うものとする。
(村の責務)
第4条 村は、前条の取組を進めるために必要な施策を講じるように努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成29年3月13日 条例第5号
(平成29年3月13日施行)