○長生村結婚新生活支援事業補助金交付要綱

平成29年3月13日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済的理由で婚姻に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、本村における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部について、予算の範囲内で長生村結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、長生村補助金等交付規則(平成18年長生村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 交付申請の時点において、婚姻届を提出し、受理されてから1年を経過していない夫婦をいう。

(2) リフォーム 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事を行うことをいう。

(3) 住居費 婚姻に伴い長生村内に居住するために、新たに物件を新築し、又は購入し、及びリフォームをし、又は賃借する契約に関する費用のうち、物件の建築工事請負費、購入費、リフォーム費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料(生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあつてはその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあつては住宅手当分に相当する額を除く。)をいう。

(4) 引越費用 婚姻に伴い長生村内へ引つ越しした費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払つた費用をいう。

(5) 家具及び家電購入費 婚姻に伴い村内の事業者から購入した家具及び家電製品(以下「家具等」という。)別表に掲げるもののうち、交付申請に係る住居に設置するものの購入費用をいう。ただし、購入した家具等の設置費用及び古い家具等の処分費用を除く。

(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 交付申請の時点において、夫婦の双方又は一方が長生村内に住所を有する新婚世帯

(2) 婚姻届を受理された日(以下「婚姻日」という。)において、夫婦の双方又は一方の年齢が満50歳未満である新婚世帯

(3) 交付申請の時点において、取得できる直近年の所得証明書等をもとに、夫婦の所得を合算した金額が750万円未満である世帯(貸与型奨学金の返済がある場合にあつては世帯の所得からその返済した額を控除した金額、婚姻に伴い夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合の離職した者の所得については、所得なしとして夫婦の所得を算出)

(4) この要綱の規定による補助金の交付を受けたことがない世帯(国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく他の自治体の要綱等の規定による補助金の交付を夫婦の双方又は一方が受けた場合も含む。)

(5) 交付申請の時点において、夫婦いずれの者も、納期限が到来している村税及び国民健康保険税の滞納がない世帯

(6) 夫婦のいずれの者も、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でない世帯

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、婚姻日の1年前の日から交付申請の日までに支払つた住居費及び引越費用並びに家具及び家電購入費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費に含めないものとする。

(1) 車庫及び倉庫等の設置に係る費用

(2) 門扉、塀その他外構工事に係る費用

(3) 土地の造成に係る費用

(4) 家具等の設置及び古い家具等の処分に係る費用

(5) 電話及びインターネット等の配線工事に係る費用

(6) 公共工事の施工に伴う補償その他の公的補償の対象となる費用

(7) 他の公的制度による補助等の対象としている費用

(8) 対象世帯に属する者が自ら施工する工事又は対象者に属する者が代表その他利害関係人である事業者が施工する工事に係る費用

(9) 設備の取替えのみの工事に係る費用

(10) リフォームを伴わない解体工事に係る費用

(11) 前各号に掲げるもののほか、村長が補助の対象として適当でないと認める費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する金額とし、1世帯当たり60万円、婚姻日において、夫婦の双方又は一方の年齢が満40歳以上である場合もしくは交付申請の時点において、夫婦の所得を合算した金額が500万円以上である場合は、1世帯当たり30万円を限度とする。ただし、家具及び家電購入費は、10万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長生村結婚新生活支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 所得・課税証明書

(3) 本人の口座が特定できるものの写し

(4) 物件の工事請負契約書及び領収書の写し(住居費(物件の新築又はリフォームに係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(5) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費(物件の購入に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(6) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費(物件の賃貸借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(7) 住宅手当支給証明書(別記第2号様式)(住居費(物件の賃貸借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(8) 引つ越しに係る領収書の写し(引越費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(9) 家具・家電製品の領収書の写し(家具及び家電購入費の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(10) 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの(世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する場合に限る。)

(11) 離職票の写し又は退職証明書等離職したことが分かる書類(離職した場合に限る。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の書類の提出により規則第15条に規定する実績報告があつたものとみなす。

3 村長は、第1項に規定する申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、規則第8条の規定による通知(以下「決定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

4 村長は、前項の通知により、規則第17条に規定する額の確定通知をしたものとみなす。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 申請者は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに長生村結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(別記第3号様式。以下「変更申請書」という。)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、変更申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認める場合は、長生村結婚新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式。以下「変更決定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項に規定する書類の提出に準用する。

4 前条第4項の規定は、第2項に規定する変更決定通知に準用する。

(補助金の請求及び交付)

第8条 申請者は、決定通知又は変更決定通知を受け取つた場合は、速やかに規則第18条に規定する請求書(以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、請求書の提出があつた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度を申請年度とする長生村結婚新生活支援事業補助金についてのこの告示による改正後の長生村結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定の適用については、第2条第2号及び第4条中「申請年度内」とあるのは、「申請年度の前年度の1月1日から申請年度の末日まで」とする。

(令和5年3月28日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の長生村結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

分類

品目内訳

品目の例

1 家具類

(1) 家具

タンス、ダイニングテーブル(セットを含む。)、棚(テレビ台、レンジ台など)、ソファー

(2) 寝具

ベッド、布団

(3) 内装

カーテン、カーペット

2 家電類

(1) 調理

冷蔵庫、電子レンジ、オーブントースター、炊飯器、電気圧力鍋、ガスコンロ、食洗機

(2) 洗濯・清掃

洗濯機、乾燥機(布団乾燥機を含む。)、掃除機、空気清浄機

(3) 冷暖房・空調

エアコン、ヒーター(ストーブ)、こたつ、扇風機、空気清浄機、加湿器

(4) 映像

テレビ、DVD・Blu―rayプレーヤー(レコーダー)

(5) 照明

照明器具

(6) その他

Wi―Fiルーター、ヘアドライヤー、アイロン

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長生村結婚新生活支援事業補助金交付要綱

平成29年3月13日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)