○長生村避難行動要支援者名簿等に関する条例
平成29年6月12日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる名簿及び個別避難計画(以下「避難行動要支援者名簿等」という。)の作成並びに避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もつて避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。
(2) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 法第49条の11第2項に規定する機関及び団体並びに個人で、次に掲げるものをいう。
ア 長生郡市広域市町村圏組合消防本部
イ 茂原警察署
ウ 長生村民生委員児童委員
エ 長生村社会福祉協議会
オ 自治会長
カ 自主防災組織の代表者
(避難行動要支援者の範囲)
第3条 避難行動要支援者の範囲は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者で、当該要介護認定に係る要介護認定区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4又は要介護5に該当する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度の等級が1級又は2級に該当する者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が「○A」又は「A」である者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級に該当する者
(5) 独居高齢者又は高齢者のみの世帯に該当する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(避難行動要支援者名簿等の作成)
第4条 村長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要な体制を整備するため、避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎とする避難行動要支援者名簿等を作成するものとする。
2 避難行動要支援者名簿等には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする理由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し村長が必要と認める事項
3 村長は、避難行動要支援者名簿等の記載事項について、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(名簿等情報の提供)
第5条 村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、前条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿等に記載し、又は記録された情報(以下「名簿等情報」という。)を提供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、名簿等情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿等情報の提供をすることができない。
3 村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他に対し、名簿等情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。
(名簿等情報の取扱いに関する協定)
第6条 村長は、前条第1項の規定により名簿等情報の提供をしようとするときは、当該名簿等情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で名簿等情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。
2 村長は、前項の措置の内容が遵守されているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、避難支援等関係者から、提供した名簿等情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿等情報の管理の状況を検査することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。