○長生村避難行動要支援者名簿等に関する条例施行規則

平成29年6月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、長生村避難行動要支援者名簿等に関する条例(平成29年長生村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(避難行動要支援者の認定の申出)

第2条 条例第3条第6号の規定による認定を受けようとする者は、本人又はその代理人が、村長に対し、避難行動要支援者名簿等掲載申請書(別記第1号様式)により申し出なければならない。

2 村長は、前項の規定による申出を受理した場合は、これを審査し、その結果について通知するものとする。

3 村長は、第1項により認定された避難行動要支援者が転出、死亡又はその他認定の必要がなくなつたと認める場合は、同項の認定を取り消すものとする。

(避難行動要支援者名簿等情報の提供を拒否する方法)

第3条 条例第5条第2項の規則で定める方法は、本人又はその代理人が、村長に対し、避難行動要支援者名簿等情報提供拒否届出書(別記第2号様式)を提出する方法とする。

2 条例第5条第2項の規定により、避難支援等関係者への名簿等情報の提供の拒否の申出をした者が、当該申出を撤回しようとするときは、本人又はその代理人が、村長に対し、避難行動要支援者名簿等情報提供拒否撤回届出書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(協定に定める事項)

第4条 条例第6条第1項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名簿等情報を管理する責任者に関する事項

(2) 提供しようとする名簿等情報の対象者の住所又は居所に係る地番までの範囲

(3) 提供しようとする名簿等情報の保管に関する事項

(4) 提供しようとする名簿等情報の利用の制限に関する事項

(5) 守秘義務に関する事項

(6) 協定に違反した場合の措置に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、提供しようとする名簿等情報の管理に関し必要な事項として、村長が別に定めるもの

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長生村避難行動要支援者名簿等に関する条例施行規則

平成29年6月12日 規則第10号

(令和6年6月6日施行)