○長生村避難行動要支援者名簿等に関する条例施行規則
平成29年6月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、長生村避難行動要支援者名簿等に関する条例(平成29年長生村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、前項の規定による申出を受理した場合は、これを審査し、その結果について通知するものとする。
(協定に定める事項)
第4条 条例第6条第1項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 名簿等情報を管理する責任者に関する事項
(2) 提供しようとする名簿等情報の対象者の住所又は居所に係る地番までの範囲
(3) 提供しようとする名簿等情報の保管に関する事項
(4) 提供しようとする名簿等情報の利用の制限に関する事項
(5) 守秘義務に関する事項
(6) 協定に違反した場合の措置に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、提供しようとする名簿等情報の管理に関し必要な事項として、村長が別に定めるもの
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。


