○長生村役場処務規程

平成30年3月31日

訓令第4号

長生村役場処務規程(昭和49年訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 役場の事務処理については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 村長等の職務代理

(職務代理の指定)

第2条 村長及び副村長に共に事故があるとき又は村長及び副村長が共に欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

第3章 分課

(課)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、職員の中から村長が命ずる。

3 課長は上司の命を受け課の事務を処理し、その責に任ずる。

4 課長補佐は課長を補佐し、課長不在のときは、その事務を代決する。

(係等)

第4条 課の事務を分担させるため、課に次の係、室及びセンターを置く。

総務課 庶務係、管財係、広報広聴係、消防防災係、自治体DX推進室

企画財政課 企画係、財政係、行革推進係

税務課 課税係、収税係、収納対策室

住民課 住民係、保険年金係

福祉課 福祉係、介護保険係、障がい者支援係、地域包括支援センター

健康推進課 健康指導係

産業課 農地係、農政係、商工観光係

まちづくり課 管理地籍係、工務係、都市計画係、建設技術室

下水環境課 下水業務係、下水工務係、環境係

2 係に係長を置き村長が命ずる。

3 係長は課長の指揮をうけ、分担事務を処理する。

4 課長は事務の分担表を作成し、村長に提出しなければならない。

第4章 事務分掌

(各課の事務分掌)

第5条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公文書の収受、発送及び完結文書の整理保存に関すること。

(2) 儀式及び外部との交際に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。

(5) 特別職報酬等審議会に関すること。

(6) 職員の給与及び旅費に関すること。

(7) 職員の任免、分限、懲戒、服務、その他人事に関すること。

(8) 職員の研修及び能率増進に関すること。

(9) 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。

(10) 市町村職員共済組合に関すること。

(11) 市町村総合事務組合に関すること。

(12) 公平委員会に関すること。

(13) 安全運転管理に関すること。

(14) 交通安全に関すること。

(15) 交通災害共済に関すること。

(16) 男女共同参画に関すること。

(17) 自治会に関すること。

(18) 選挙管理委員会に関すること。

(19) 公印の管守に関すること。

(20) 物品の出納及び保管に関すること。

(21) 庁舎の管理に関すること。

(22) 財産の取得、管理、処分に関すること。

(23) 公用車の管理に関すること。

(24) 入札の執行及びその契約に関すること。

(25) 登記に関すること。

(26) 自動車の臨時運行に関すること。

(27) 広報及び広聴に関すること。

(28) 村長及び副村長の秘書業務に関すること。

(29) 消防、防災及び防犯に関すること。

(30) 防災行政無線に関すること。

(31) 自衛官募集に関すること。

(32) その他他課の所掌に属しないこと。

企画財政課

(1) 総合計画の策定及び推進に関すること。

(2) 村長の指定する重要事項に関すること。

(3) 総合開発審議会に関すること。

(4) 企画委員会に関すること。

(5) 国際交流に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 上水道事業に関すること。

(8) 統計調査に関すること。

(9) 予算の編成及び執行調査に関すること。

(10) 地方交付税に関すること。

(11) 村債に関すること。

(12) 行財政改革に関すること。

税務課

(1) 法定普通税、入湯税及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(2) 法定普通税、入湯税及び国民健康保険税の課税台帳の整備及び保管に関すること。

(3) 法定普通税、入湯税及び国民健康保険税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(4) 村税関係諸証明の作成に関すること。

(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(6) 村税の減免に関すること。

(7) 村税及びそれにかかる附帯金の徴収に関すること。

(8) 村税の滞納処分に関すること。

(9) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(10) 納税意識の普及啓発に関すること。

(11) その他税務に関すること。

住民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 個人番号に関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(6) 身分証明その他の証明に関すること。

(7) 国民健康保険に関すること。

(8) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 後期高齢者医療に関すること。

(11) 旅券事務に関すること。

福祉課

(1) 生活保護に関すること。

(2) 民生委員、児童委員に関すること。

(3) 災害罹災者の保護に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(5) 福祉センターに関すること。

(6) ふれあい館に関すること。

(7) 高齢者福祉に関すること。

(8) 高齢者等の外出支援に関すること。

(9) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条に関すること。

(10) 人権、同和に関すること。

(11) 保護司に関すること。

(12) 障がい者(児)福祉に関すること。

(13) 基幹相談支援センターに関すること。

(14) 特別児童扶養手当に関すること。

(15) 介護保険に関すること。

(16) 地域包括支援センターに関すること。

健康推進課

(1) 成人保健に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 母子保健衛生に関すること。

(4) 精神保健福祉に関すること。

(5) 献血事業に関すること。

(6) その他住民の健康増進に関すること。

(7) 保健センターに関すること。

(8) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(9) 保育所及び学校との連携に関すること。

産業課

(1) 農林水産業の振興に関すること。

(2) 農林水産業諸団体の育成に関すること。

(3) 主要農産物の生産流通に関すること。

(4) 農地中間管理事業に関すること。

(5) 農業振興地域整備計画に関すること。

(6) 土地改良事業に関すること。

(7) ため池に関すること。

(8) 病虫害の予防及び駆除に関すること。

(9) 度量衡に関すること。

(10) 畜産の振興に関すること。

(11) 家畜伝染病の予防に関すること。

(12) 商工業の振興に関すること。

(13) 消費者行政に関すること。

(14) 観光資源の開発及び宣伝に関すること。

(15) コミュニティセンターに関すること。

まちづくり課

(1) 道路、橋りよう、河川に関すること。

(2) 用地の取得に関すること。

(3) 屋外広告物に関すること。

(4) 村営住宅に関すること。

(5) 交通安全施設に関すること。

(6) 公園の管理に関すること。

(7) 都市計画に関すること。

(8) 都市整備事業に関すること。

(9) 建築基準法の施行に関すること。

(10) 宅地造成等の指導に関すること。

(11) 地籍調査に関すること。

(12) 工業団地に関すること。

下水環境課

(1) 下水道事業の調査及び計画に関すること。

(2) 下水道の設計及び施工に関すること。

(3) 下水道施設の運営管理に関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

(5) 公害対策に関すること。

(6) ごみの減量化及び清掃に関すること。

(7) 犬の登録事務に関すること。

(8) 下水処理施設に関すること。

(9) 火葬場及び墓地に関すること。

(10) 合併処理浄化槽の設置及び補助に関すること。

(11) 鳥獣飼養の許可に関すること。

2 主管の明らかでない事務については、その都度副村長がその事務を分掌する課を定める。

第5章 事務専決

(副村長の専決事項)

第6条 副村長において専決することのできる事項は次のとおりとする。

(1) 職員の宿泊を伴う出張に関すること及び管理職の出張に関すること。

(2) 臨時的任用の職員の命免及び給与に関すること。

(3) 管理職員の欠勤、休暇及び指定週休日に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 日直、宿直日誌の検閲に関すること。

(6) 不要となつた物品の処分に関すること。

(課長の専決処理事項)

第7条 各課長及び所長において専決することのできる事項は、次のとおりとする。

各課長及び所長共通の専決事項

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 指定週休日の指定に関すること。

(3) 職員の出張に関すること。

(4) 職員の欠勤、休暇に関すること。

各課長共通の専決事項

(1) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

(2) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。

(3) 公簿及び公図の閲覧に関すること。

(4) 文書の違式、誤謬等再調のための返付及び提出者の請求による返付に関すること。

(5) 文書の督促に関すること。

(6) 軽易な文書の収受、発送及び証明、照会、回答等に関すること。

(7) 前各号のほか、軽易と認められること。

総務課長専決事項

(1) 役場庁舎使用に関すること。

(2) 宿日直に関すること。

(3) 扶養親族の認定及び通勤届の受理に関すること。

(4) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定等に関すること。

(5) 自動車の臨時運行許可に関すること。

企画財政課長専決事項

(1) 定例的な統計報告に関すること。

税務課長専決事項

(1) 税に関する届出書、申告書の受理及び報告に関すること。

(2) 課税物件その他税に関する検査に関すること。

(3) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(4) 村税の徴収に関すること。

(5) 年度内における村税の過誤納還付に関すること。

(6) 督促状の発付に関すること。

(7) 公図の訂正及び届出処理に関すること。

(8) 地積分合筆に関すること。

住民課長専決事項

(1) 戸籍に関する届出書及び申請書の受理に関すること。

(2) 戸籍法違反事件の通知に関すること。

(3) 相続税法第58条の報告に関すること。

(4) 住民基本台帳に関する届出書の受理に関すること。

(5) 転出証明書の交付に関すること。

(6) 個人番号カードの交付に関すること。

(7) 印鑑に関すること。

(8) 身分及び住所に関すること。

(9) 国民健康保険に関する届書及び申請書の受理に関すること。

(10) 国民年金に関する届書及び申請書の受理に関すること。

(11) 後期高齢者医療に関する届出及び申請書の進達に関すること。

(12) 後期高齢者医療保険料納入通知書の発行に関すること。

(13) 後期高齢者医療保険料督促状の発付に関すること。

福祉課長専決事項

(1) 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処分に関すること。

(2) ふれあい館使用に関すること。

(3) 福祉タクシー助成に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の進達事務に関すること。

(5) 障害者手帳等の申請の受付及び交付に関すること。

(6) 自立支援給付の支給に関すること。

(7) 自立支援医療の支給に関すること。

(8) 補装具の交付及び修理に関すること。

(9) 地域生活支援事業の支給に関すること。

(10) 各種福祉手当の認定及び支給に関すること。

(11) 重度心身障がい者の医療費助成に関すること。

(12) 介護保険法(平成9年法律第123号)における届出の受理及び報告に関すること。

(13) 年度内における介護保険料の過誤納還付に関すること。

(14) 介護保険料の督促状の発付に関すること。

(15) 介護保険給付に関すること。

(16) 介護保険の認定に関すること。

(17) 地域支援事業及び介護予防事業に関すること。

健康推進課長専決事項

(1) 妊娠届の受理及び母子手帳の交付に関すること。

(2) 予防接種、健康づくり等の保健事業の計画及び実施に関すること。

産業課長専決事項

(1) 植物病虫害の予防及び駆除に関すること。

まちづくり課長専決事項

(1) 村道の境界の指示に関すること。

(2) 土木工事の着工及び竣工検査に関すること。

(3) 土木工事による交通制限に関すること。

下水環境課長専決事項

(1) 野犬の捕獲届及び告示に関すること。

(2) 犬の登録に関すること。

(3) 下水処理施設(生活排水処理施設)への加入承認及び排水設備工事の検査

(4) 下水道事業受益者申告書及び下水道事業受益者変更申請書による受益者の決定

(5) 下水道排水設備等の計画確認申請の承認及び使用開始の決定

(6) 下水道区域外流入に関すること。

第6章 事務代決

(副村長)

第8条 村長が不在のときは、副村長がこれを代決する。

(課長)

第9条 村長及び副村長が不在のときは、主務課長がこれを代決し、副村長及び主務課長が共に不在のときは、総務課長がこれを代決する。

(係長)

第10条 課長が不在のときは、課長補佐がこれを代決する。合議を受けた事務につき、課長が不在のときも同様とする。ただし、課長補佐を置かない課においては、主務係長とする。

(村長の指定する職員)

第11条 課長及び課長補佐及び係長が共に不在のときは、村長の指定する職員がこれを代決する。

(特殊な事件の代決)

第12条 前2条の場合において、ことの重要若しくは異例に属する事項、又は新規の計画に関する事項については、これを代決することができない。ただし、緊急を要すると認められる事項については、それぞれ副村長及び主務課長の決裁を受けなければならない。

(代決の処理)

第13条 代決した事項は、代決者において回議書に後閲と朱記し、上司登庁の際、直ちにその閲覧に供さなければならない。ただし、他よりの回議書であつて軽易なものはこの例によらないことができる。

第7章 公文例式

(発信名義)

第14条 公文の発信名は、特別の例式のあるものを除くほか、官公署等に発信するものは、村長名を用いなければならない。ただし、軽易な事件は村名を用いることができる。

(令達)

第15条 令達は次の8種とする。

(1) 条例 地方自治法第14条第1項の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの

(3) 訓令 庁中に対して指揮命令するもの

(4) 訓 訓令で軽易なもの

(5) 告示 村長が法令の根拠に基づき住民の権利義務に関係のある事項を公示するもの

(6) 公告 村長が不特定多数に周知せしめるため公示するもの

(7) 達 庁中、会社又は個人等に示達するもの

(8) 指令、伺、願等に対して指示命令するもの

(令達番号簿)

第16条 総務課は令達番号簿(別記第1号様式)を備え、令達種目を区分し、毎年1月から起し1ケ年を通じて番号を記入しなければならない。

(文書の記号番号)

第17条 文書(訓、達及び指令を含む。)の記号は課ごとにその課の頭文字を記入しなければならない。

2 文書番号は、当該文書の記号ごとに会計年度により表示し同一事件の往復には、終始同一の番号を用いなければならない。ただし、翌年度にわたる継続事件については、最初の年度の番号によらなければならない。

(公文書式)

第18条 公文は別記公文書式によらなければならない。

第8章 服務心得

(出勤)

第19条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿(当該出勤簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に自ら押印し、署名し、記録しなければならない。ただし、あらかじめ所属課長の承認を得たもので公務により出勤簿に押印し、署名し、又は記録できないときは、この限りではない。

(届出)

第20条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、服務整理簿(当該服務整理簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(別記第3号様式)により届け出て上司の決裁を受けなければならない。

(1) 休暇を受けようとするとき。

(2) 休暇中旅行しようとするとき。

(3) 欠勤しようとするとき。(病気のため欠勤期間が7日以上に及ぶとき及び欠勤期間を過ぎて更に欠勤しようとするときは、医師の診断書を添付すること。)

(4) 早退しようとするとき。

(5) 遅参したとき。

(6) 忌引を受けようとするとき。

(7) 看護、転地療養、墓参、帰省その他の事故のため7日以上旅行しようとするとき。

第21条 職員は次の各号のいずれかに該当するときは、届書又願(別記第4号様式)を所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。

(1) 住所を定め又は転居したとき。

(2) 改姓又は改名したとき。

(3) 転籍したとき。

(4) 本務の外に他の業務を受託しようとするとき。

(時間外の登庁)

第22条 職員は執務時間外に登庁したときは、その旨を当直員に通知し退庁のときは火気に注意し、その取締を当直員に引き継がなければならない。

(文書の公開)

第23条 職員は上司の承認を受けなければ、文書を他人に示し又は内容を告げ若しくはその謄本、抄本等を与えることはできない。庁外に携行しようとするときもまた同様とする。

(宅調べ)

第24条 職員は宅調べのため文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ日時を定め上司の承認を受けなければならない。

(職員録)

第25条 総務課は、各課別に職員の現住所による職員録(別記第5号様式)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(事務の引継)

第26条 転職、免職又は休職を命ぜられたものは、辞令を受領した日から5日以内に担当事務の全部を引継目録(別記第6号様式)により引継ぎ上司に報告しなければならない。

(出張)

第27条 出張は、各課に備付の旅行命令簿(別記第7号様式)に記入し事前の決裁を受けなければならない。

第28条 出張した者が命令の期限内に帰庁することができないときは、すみやかにその旨を申し出て指示を受けなければならない。

第29条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、上司に随行した場合を除く外、すみやかに復命書(別記第8号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易なことは口答で復命することができる。

(時間外勤務)

第30条 時間外勤務は、時間外勤務命令簿(当該時間外勤務命令簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(別記第9号様式)により決裁を受けなければならない。

(外出)

第31条 職員は執務時間中に外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(身分証明書)

第32条 職員は常に身分証明書(別記第10号様式)を携帯していなければならない。

(非常持出)

第33条 重要書類は持ち出し易い書箱に納め、見易い場所にこれを置き「非常持出」の表示を朱書きし、あらかじめ重要性に応じた順位を定めておかなければならない。

(火災)

第34条 職員は庁舎及びその附近に火災その他の非常事態が発生したときは、ただちに登庁し応急の措置を講じなければならない。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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長生村役場処務規程

平成30年3月31日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月31日 訓令第4号
平成31年2月27日 訓令第1号
令和2年9月29日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和5年3月22日 訓令第2号
令和6年3月28日 訓令第1号