○長生村要保護児童生徒及び準要保護児童生徒就学援助並びに特別支援教育就学奨励実施に関する要綱
平成28年12月1日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由によつて就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して就学の援助を行い、義務教育の円滑な実施に資すること及び特別支援学級の児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するためその保護者に対して就学の援助を行い、もつて特別支援教育就学の奨励に資することを目的とする。
(1) 児童生徒 学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒で小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する者をいう。
(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)をいう。
(3) 要保護児童生徒 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である児童生徒をいう。
(4) 準要保護児童生徒 保護者が前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると長生村教育委員会が認める者の児童生徒をいう。
(5) 特別支援学級の児童生徒 学校教育法第81条に規定にする特別支援学級に在籍する児童生徒をいう。
(対象経費)
第4条 援助費等は、次に掲げる経費について、予算の範囲内において支給するものとする。
(1) 学用品・通学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品費
(3) 校外活動費
(4) 学校給食費
(5) 修学旅行費
(6) 医療費
(7) PTA会費・生徒会費
(8) 日本スポーツ振興センター共済保護者負担金
(9) オンライン学習通信費
3 特別支援教育就学奨励費は、国が交付する特別支援教育就学奨励費補助金の対象経費の範囲に応じて、予算の範囲内において支給するものとする。
(援助額等の内容及び額)
第5条 援助費等の内容及び額は、長生村要保護及び準要保護児童生徒就学援助並びに特別支援教育就学奨励認定基準(以下「認定基準」という。)に定める。
(認定申請)
第6条 要保護児童生徒の申請は、生活保護開始通知をもつて申請があつたものとみなす。
2 準要保護児童生徒の認定を受けようとする児童生徒の保護者は、就学援助申請書(別記第1号様式)に対象の児童生徒と生計を一にする世帯全員の収入状況を証明する書類その他教育委員会が必要と認める書類を添付して、当該児童生徒が在籍する小中学校の校長(以下「校長」という。)を経由して教育委員会に申請しなければならない。ただし、保護者が申請書により、教育委員会が認定に関し必要な事項を調査することに同意した場合はこの限りでない。
3 校長は、前項の規定による申請があつたときは、認定に係る児童生徒の生活状況、学校納付金の納入状況等について確認し、教育委員会に報告するものとする。
4 特別支援学級の児童生徒の保護者は、特別支援教育就学奨励費を受けようとするときは、教育委員会が定める日までに、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記第2号様式。以下「調書」という。)を校長を経由して教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の認定を行うに当たり必要があると認めるときは、民生児童委員に意見を求めることができる。
4 教育委員会は、調書の提出があつたときは、認定基準により審査の上、特別支援教育就学奨励の受給資格者の認定の可否を決定するとともに、速やかにその結果を校長及び当該保護者に通知するものとする。
5 教育委員会は、特別支援教育就学奨励の受給資格者の認定をしたときは、就学援助費支給計画通知書を作成し、校長に通知するものとする。
(認定の日及び支給期間)
第8条 要保護児童生徒の認定の日は、生活保護開始日を認定の日とし、支給期間は、認定の日から生活保護解除日又は義務教育の終了の日までとする。
2 準要保護児童生徒の認定の日は、第6条第2項の規定による申請があつた日の翌月1日を認定の日とする。ただし、4月1日から4月30日までに申請があつた場合は、4月1日を認定の日とする。
3 前項の規定に関わらず、当該準要保護児童生徒が転入した場合において、転入の日から1月を経過する日までに申請があつた場合は、当該転入の日を認定の日とする。
4 準要保護児童生徒の支給期間の終期は、転出した日又は翌年(1月から6月までに申請があつた場合は当年)5月31日とする。
5 特別支援教育就学奨励費については、年度当初の申請者で、教育委員会が定める日までに申請があつた場合は、4月1日を認定の日とし、年度途中の申請については、入級日を認定の日とする。支給期間は認定の日から転級日又は当該年度の3月31日までとする。
6 前各項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要と認める場合は、援助費等の支給を行う期間を変更することができる。
(1) 医療費 教育委員会が必要と認める場合を除き、医療機関からの請求に基づき、その都度当該医療機関に直接支払うものとする。
(2) 新入学児童生徒学用品費 入学前の1月中旬までに就学援助費(新入学児童生徒学用品費)事前支給申請書(別記第6号様式)の提出があつた場合に限り、3月末までに認定者が指定する金融機関の口座(以下「指定口座」という。)へ振込みにより支給する。
(3) 修学旅行費 小学校及び中学校の最終学年の児童生徒について、教育委員会が別に定める日までに修学旅行費事前支給申請書(別記第7号様式)の提出があつた場合に限り、旅行会社からの請求に基づき、保護者から委任された校長が旅行会社へ直接支払うものとする。
(4) 前3号に掲げる経費以外の経費 認定者からの委任に基づき、校長を経由して、年3回学期ごとに分けて指定口座へ振込みにより支給する。
2 認定者から就学援助費及び特別支援教育就学奨励費請求書(別記第8号様式)の提出があつた場合には、認定者に対する経費の全部又は一部を指定口座へ振込みにより支給する。
2 校長は、援助費等の支給が完了したときは、速やかに支給実績を教育委員会に、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒ごとの支給額を教育長に報告するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により第7条の規定による認定を受けたとき。
(2) 生活保護法第24条第1項若しくは第25条第1項の規定による保護の開始をされたとき、又は同法第26条の規定による保護の停止若しくは廃止をされたとき。
(3) 保護者が準要保護児童生徒に係る援助費の辞退を申し出たとき。
(4) 当該児童生徒が村外へ転出したとき若しくは中学校を卒業したとき又は、設置者の異なる学校へ転学したとき。
(5) 当該児童生徒が死亡したとき。
(援助費等の返還)
第13条 教育委員会は、前条第1項の規定により認定を取り消したときは、期限を定めて、既に支給した援助費等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日教委告示第3号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日教委告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日教委告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月19日教委告示第6号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。