○村長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成31年2月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を他の執行機関等の職員に補助執行させることに関して必要な事項を定めるものとする。
(議会事務局の職員に対する補助執行事務)
第2条 村長は、議会事務局の職員に議会事務局所掌の予算の執行等に関する事務を補助執行させるものとする。
(選挙管理委員会の職員に対する補助執行事務)
第3条 村長は、選挙管理委員会の職員に選挙管理委員会所掌の予算の執行等に関する事務を補助執行させるものとする。
(監査委員事務局の職員に対する補助執行事務)
第4条 村長は、監査委員事務局の職員に監査委員事務局所掌の予算の執行等に関する事務を補助執行させるものとする。
(農業委員会の職員に対する補助執行事務)
第5条 村長は、農業委員会の職員に農業委員会所掌の予算の執行等に関する事務を補助執行させるものとする。
(教育委員会の職員に対する補助執行事務)
第6条 村長は、次に掲げる事務を教育委員会の職員に補助執行させるものとする。
(1) 教育委員会所掌の予算の執行等に関すること。
(2) 児童福祉に関すること。
(3) 保育所に関すること。
(4) 児童扶養手当に関すること。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が他の執行機関等と協議して定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。