○長生村風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年1月30日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんの流行状況を踏まえ、妊婦への感染を防止する観点から、風しん予防接種又は麻しん風しん混合予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、費用の全部又は一部を助成することにより、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 予防接種を受けた日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民基本台帳に記録されている者

(2) 千葉県並びに千葉市、船橋市及び柏市が実施する、若しくは妊婦健診における風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)を平成30年12月25日以降に受けた者であつて、抗体検査の結果がHI法で32倍未満又はEIA(IgG)法で8.0未満であつた者

(3) 令和7年3月31日までに予防接種を受けた者

2 前項第2号に規定する抗体検査については、他の地方公共団体が実施する抗体検査を含むものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 風しん予防接種を受けた者 風しん予防接種に要した費用に相当する額又は3,000円のいずれか低い額

(2) 麻しん風しん混合予防接種を受けた者 麻しん風しん混合予防接種に要した費用に相当する額又は5,000円のいずれか低い額

(助成金交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長生村風しん予防接種費用助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、申請は1人につき1回限りとする。

(1) 申請者の予防接種に係る領収書

(2) 申請者が予防接種を受けたこと及び予防接種を受けた日を確認できる書類(前号の領収書の記載で確認できる場合を除く。)

(3) 申請者の抗体検査の結果が記載された書類

2 前項の規定による申請は、令和7年3月31日までに行わなくてはならない。

(助成金交付の決定)

第5条 村長は、申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、長生村風しん予防接種費用助成事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知し、助成金を支払うものとし、不適当と認めたときは、長生村風しん予防接種費用助成事業助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(不正利得の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成30年12月25日から適用する。

(令和元年6月6日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月15日告示第20号)

この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月3日告示第26号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月22日告示第31号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年7月1日告示第30号)

この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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長生村風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年1月30日 告示第3号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成31年1月30日 告示第3号
令和元年6月6日 告示第4号
令和2年5月15日 告示第20号
令和3年3月31日 告示第27号
令和4年6月3日 告示第26号
令和5年6月22日 告示第31号
令和6年7月1日 告示第30号