○長生村附属機関等の設置及び運営等に関する要綱
平成31年3月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村政への村民の意見を反映する機会を拡充し、村政に対する村民の理解と関心を深めるとともに村民の知る権利を保障することをもつて、公正で透明な開かれた行政の実現と地方自治の本旨に基づく村民と行政との関係を築くため、附属機関及び協議会等(以下「附属機関等」という。)の設置及び運営等について基本的な事項を定めるものとする。
(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により、村の事務について審議、審査、調査等を行うために設置するものをいう。
(2) 協議会等 法律又は条例の規定に基づかず、村政に対する村民の意見の反映及び専門知識の導入等を目的として、要綱等により設置するものをいう。
(附属機関等の設置)
第3条 附属機関等の設置に当たつては、次の事項に留意するものとする。
(1) 附属機関等の設置については、設置目的及び審議事項が類似し、又は担当事務が重複しないよう、行政の簡素・効率化、行政責任の明確化の見地から真に必要なものに限るものとする。
(2) 附属機関等の所掌事務が臨時的なもの、又は短期的なものについては、設置期限を明示するものとする。
(3) 協議会等の設置の際には、その名称には、審議会、審査会、調査会など附属機関と紛らわしい表現は用いないものとする。
(附属機関等の委員の選任)
第4条 附属機関等の委員の選任については、当該附属機関等の設置目的を踏まえて、次の事項に留意するものとする。
(1) 附属機関等の機能が十分に発揮されるよう、広く各界各層及び幅広い年齢層の中から適切な人材を選任するものとし、委員の年齢構成を均衡のとれたものとする。
(2) 附属機関等の委員の人数は、20人以内とする。ただし、法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)に定めがあるなど特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。
(3) 女性の登用については、一つの附属機関等における女性委員の割合が30%以上になるよう努めるものとする。
(4) 村職員は、法令に定めがある場合及び附属機関等の性質に照らしその専門的知識が必要になるもの等やむを得ない場合を除き、委員に選任しないものとする。
(5) 同一人を委員として選任できる機関の数は、5機関までとする。
(1) 特定の職にあるものをもつて委員に充てている場合
(2) 専門的な知識、経験を有する者が他に得られない場合など特別な事情があると認められる場合
(3) 法令に定めがある場合
(4) 前3号に定めるもののほか、特別の理由があると認められる場合
(委員の公募)
第5条 附属機関等の委員を選任する際には、その設置目的、審議内容等を勘案した上で、委員の公募について検討し、その実施に努めるものとする。
(会議の公開原則)
第6条 附属機関等の会議は、原則として公開するものとする。ただし次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 会議において、次のいずれかに該当する情報に関し審議する場合
ア 特定の個人が識別され、又は識別されうる情報であつて、公にしないことが正当であると認められるもの
イ 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公にすることにより、当該事業者又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
ウ 公にすることにより、本村又は国若しくは他の地方公共団体等(以下「国等」という)が行なう事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生じると認められるもの又は国等との協力関係若しくは信頼関係を損なうと認められるもの
エ 第三者から公にしないことを条件として、任意に提供された情報であつて、公にすることにより当該第三者との協力関係又は信頼関係を損なうと認められるもの
オ 公にすることにより、人の生命、身体、健康又は財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められるもの
カ 法令又は条例により、公にしない旨を定めているもの
(2) 会議において、裁決、決定等行政処分及びその妥当性に関して審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合
2 附属機関等は、会議を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにするものとする。
(附属機関等の見直し)
第7条 既に設置されている附属機関等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討するものとする。
(1) 設置目的が既に達成されているもの
(2) 社会経済情勢や住民ニーズの変化等により設置の必要性が低下してきたもの
(3) 設置効果が乏しいもの及び活動が著しく不活発なもの
(4) 他の行政事務処理等により代替可能なもの
(5) 設置目的及び所掌事務が他の附属機関等と類似又は重複しているもの
(6) その他行政の簡素・効率化の見地から統合が望ましいもの
2 過去5年以上委員が任命されていない附属機関等及び設置後10年以上経過した附属機関等については、前項の規定により、その必要性を再検討する。
(事務の所管)
第8条 附属機関等を所管する課の課長(以下「附属機関等所管課長」という。)は、当該課の所管する附属機関等の設置及び運営等に関し、次の事務を行うものとする。
(1) 設置、廃止及び統合に関すること
(2) 委員の選任に関すること
(3) 会議の公開等に関すること
2 附属機関等所管課長は、前項各号に掲げる事務に関しては、総務課に合議するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。