○長生村附属機関等傍聴要綱

平成31年3月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、長生村附属機関等の設置及び運営等に関する要綱(平成31年長生村告示第8号。以下「要綱」という。)第2条に規定する村の附属機関及び協議会等(以下「附属機関等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、会議を開催する会議室等の広さを考慮して、附属機関等の会長又は委員長(以下「会長等」という。)が定めるものとする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票(別記第1号様式)に記入しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次に掲げる各号に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗等意思を表示する物を携帯している者

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第6条の規定により、撮影し、又は録音することにつき会長等の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) その他会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 会長等は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 会長等は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における発言に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語を慎み、常に静粛にすること。

(3) 携帯電話等の電源を切ること。

(4) 帽子、オーバーコート、マフラー等の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により会長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、要綱第6条第1項ただし書きの規定に基づき会議を非公開とする決定がなされたときは、すみやかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、会長等は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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長生村附属機関等傍聴要綱

平成31年3月1日 告示第9号

(平成31年4月1日施行)