○長生村会計年度任用職員の任用及び給与に関する規則

令和2年2月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の任用及び給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、長生村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長生村条例第8号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(任用の手続)

第3条 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とするときは、人事担当課長に合議をしなければならない。

2 所属長は、前項の規定により任用の承認を得たときは、任用しようとする者に任用通知書(別記第1号様式)により通知するとともに、その者から採用条件承諾書兼誓約書(別記第2号様式)を提出させるものとする。

3 所属長は、任用しようとする者が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職していた場合は、その者から職歴証明書(別記第3号様式)を提出させるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成13年長生村規則第4号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として村長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第7条から前条までの規定は適用しない。

(最低賃金の改定に伴う号給等の調整)

第10条の2 フルタイム会計年度任用職員の給料の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき定められる千葉県の最低賃金の額(以下この条において「最低賃金」という。)を下回る場合は、その者の号給を、その属する職務の級における最低賃金を満たす直近上位の号給とすることができる。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬(条例第17条に規定する報酬をいう。以下この項において同じ。)の額が最低賃金を下回る場合は、その者の基準月額を前項の規定に準じて改定し、改定後の基準月額を基礎として同条第1項から第3項までの規定により計算して得た額をその者の報酬の額とすることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 条例第6条の規定により準用する長生村一般職の職員の給与等に関する条例(昭和28年長生村条例第8号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する村長が別に定める支給日は、常勤の職員の例による。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第8条において準用する給与条例第16条第3項の規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第8条の規定により給与条例第16条第1項第3項第4項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第16条第3項

勤務時間条例第5条

長生村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長生村規則第2号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項

第16条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 条例第9条の規定により準用する給与条例第17条に規定する規則で定める日及び規則で定める場合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第17条 条例第9条の規定により給与条例第17条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第17条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

長生村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長生村規則第2号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第4条第1項

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生村条例第6号)第9条に規定する祝日法による休日

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第18条 条例第11条の規定により準用する給与条例第20条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生村条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第13条第1項の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 条例第13条の2第1項の規定により準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第20条 条例第15条第1項の村長が規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 条例第19条第2項に規定する村長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する村長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第20条第2項に規定する村長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 条例第23条第1項の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する村長が規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第4項に規定する村長が規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 条例第23条の2第1項において準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 条例第24条第1項に規定する村長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 条例第25条第1項第1号に規定する村長が規則で定める時間は、第20条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、長生村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長生村規則第2号。)第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第28条 この規則の施行に関し、必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数に関する特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、改正前地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職していた場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(給料に関する特例)

3 この規則の施行の日の前日において、臨時的任用職員及び非常勤職員の賃金等に関する規則(平成24年長生村規則第26号。)により任用されている職員が、施行日において引き続き地方公務員法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用され本規則の適用を受けることとなつた場合の給与月額(パートタイム会計年度任用職員の場合は報酬月額。以下同じ。)が施行日前日に受けていた賃金月額に達するまでの間、給与月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム会計年度任用職員の場合は、報酬)として支給する。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務職

高校卒

1

6

1

10

保育士

短大卒

1

17

1

32

保育支援員

高校卒

1

6

1

10

調理員

高校卒

1

6

1

12

介護支援専門員(事務)

高校卒

1

33

1

45

介護認定調査員(事務)

高校卒

1

33

1

45

介護福祉士(事務)

高校卒

1

33

1

45

施設管理人

高校卒

1

6

1

9

夜間施設管理人

高校卒

1

6

1

10

用務員

高校卒

1

6

1

9

大型バス運転手

高校卒

1

31

1

43

学習指導支援員

大学卒

1

82

1

82

特別支援教育介助員

高校卒

1

13

1

13

特別支援アドバイザー

大学卒

3

62

3

62

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

イ 医療職給料表(二)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

栄養士

短大卒

1

10

1

21

ウ 医療職給料表(三)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保健師

短大3卒

1

9

1

33

看護師

短大3卒

1

9

1

33

准看護師

准看護師養成所卒

1

1

1

25

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長生村会計年度任用職員の任用及び給与に関する規則

令和2年2月17日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年2月17日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第5号
令和5年3月27日 規則第4号
令和6年3月26日 規則第3号