○長生村要保護児童対策地域協議会運営要綱
令和2年1月6日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要保護児童等の早期発見及びその適切な保護を図るため、村、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が要保護児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により設置する長生村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「要保護児童等」とは、法第25条の2第2項に規定する要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦をいう。
(業務)
第3条 協議会は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 児童虐待の予防、防止を図るために必要な活動及び体制整備の促進
(2) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。
(3) 要保護児童等に関する情報その他要保護児童等の適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(4) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。
(5) 要保護児童等の実態把握に関すること。
(6) 要保護児童等に関する施策を推進するための啓発活動に関すること。
(協議会の構成)
第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)により構成する。
2 村長は、関係機関等の推薦を得て、長生村要保護児童対策地域協議会名簿を作成し、これに協議会の関係機関等の名称及び会員の氏名を登載するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は長生村教育委員会子ども教育課長の職にある者を、副会長は長生村健康推進課長の職にある者をもつて充てる。
3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(組織)
第6条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議によつて組織する。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、関係機関等の代表者等をもつて構成し、協議会が円滑に機能するよう、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関する事項
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、関係機関等において要保護活動を行つている実務者をもつて構成し、要保護児童等の支援の実施状況を把握し、円滑な支援が行われる環境を整備するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の実態把握に関する事項
(2) 支援を行つている事例の総合的把握に関する事項
(3) 要保護児童等に対する対策を推進するための啓発活動に関する事項
(4) 児童虐待に関する情報交換に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議は、必要に応じて会長が招集し、主宰するものとする。
(個別支援会議)
第9条 個別支援会議は、関係機関等において個別の要保護児童等に対する支援活動に携わつている者をもつて構成し、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項
(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項
(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担、主担当機関等の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関する事項
(4) 個別の要保護児童等に係る支援計画の検討に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別支援会議は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。
3 会長は、個別支援会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、個別支援会議の委員以外の者に対し、個別支援会議への出席を求めて意見及び説明を聴くことができる。この場合において、会長は、求めに応じ出席した者に対し、個別支援会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第10条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、長生村教育委員会子ども教育課(以下「子ども教育課」という。)とする。
2 子ども教育課は、要保護児童対策調整機関として法第25条の2第5項に規定する業務に携わるほか、協議会の事務局としての役割を担うものとする。
(守秘義務)
第11条 協議会の会員及び会員であつた者は、法第25条の5の規定により、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 協議会が協議会の会員以外の者に対し、法第25条の3の規定による協力要請をする場合にあつては、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(長生村虐待防止等対策連絡協議会設置要綱の廃止)
2 長生村虐待防止等対策連絡協議会設置要綱(平成18年長生村告示第10号)は、廃止する。
別表(第4条第1項関係)
関係機関等 |
千葉地方法務局茂原支局 |
千葉県東上総児童相談所 |
千葉県長生健康福祉センター |
千葉県茂原警察署 |
長生郡市広域市町村圏組合消防本部 |
茂原人権擁護委員協議会 |
中核地域生活支援センター |
長生村保護司会 |
長生村民生委員児童委員協議会 |
長生村顧問弁護士 |
長生村立小中学校 |
長生村立保育所 |
長生村教育委員会子ども教育課 |
長生村教育委員会生涯学習課 |
長生村健康推進課 |
長生村福祉課 |
その他会長が特に必要と認める者 |