○長生村軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する基準

令和2年6月3日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、納税義務者の利便性を向上するため、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)で、口座振替後毎年度当初に郵送する納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月30日まで延長することができる。

(再発行)

第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した納税証明書を紛失等したものから再発行の申請があつたときは、当該納税証明書を使用しなければ、継続検査申請手続きに支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り有効期限を延長した納税証明書を再発行することができる。

この訓令は、公示の日から施行する。

長生村軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する基準

令和2年6月3日 訓令第2号

(令和2年6月3日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月3日 訓令第2号