○長生村文化財の保護に関する条例施行規則
令和2年9月29日
教委規則第5号
長生村文化財の保護に関する条例施行規則(昭和51年長生村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長生村文化財の保護に関する条例(昭和51年長生村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項前段の規定による所有者等の同意は、文化財指定同意書(別記第2号様式)により得るものとする。
(指定書の再交付)
第5条 指定書を亡失し、又はき損したときは、指定書再交付申請書(別記第5号様式)により、速やかに指定書の再交付を申請しなければならない。
(村の負担とする費用の範囲)
第12条 条例第15条第3項の規定による村の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 指定文化財の移動に要する荷造費及び運送費
(2) 前号の移動に際し、教育委員会が必要と認めて当該指定文化財を運送保険に付する場合は、その保険料
(3) 施設及び設備に関する経費
(4) 警備費
2 教育委員会は、前項の規定による請求書を受理したときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定するものとする。
(寄附採納)
第14条 文化財を寄附しようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、文化財寄附採納申出書(別記第17号様式)により申し出るものとする。
(県の規定の準用)
第15条 条例及びこの規則に定めるもののほか、指定その他基準については、千葉県の基準の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。