○長生村文化財の保護に関する条例施行規則

令和2年9月29日

教委規則第5号

長生村文化財の保護に関する条例施行規則(昭和51年長生村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長生村文化財の保護に関する条例(昭和51年長生村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定による長生村指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定において、文化財の所有者、保持者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)からの申請による場合の様式は、文化財指定申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 条例第4条第2項前段の規定による所有者等の同意は、文化財指定同意書(別記第2号様式)により得るものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項に規定する指定書(以下「指定書」という。)の様式は、別記第3号様式とする。

(指定の解除)

第4条 条例第5条第1項の規定により指定文化財の指定の解除をする場合の様式は、文化財指定解除通知書(別記第4号様式)によるものとする。

(指定書の再交付)

第5条 指定書を亡失し、又はき損したときは、指定書再交付申請書(別記第5号様式)により、速やかに指定書の再交付を申請しなければならない。

(管理責任者選任等の届出)

第6条 条例第6条第3項の規定による管理責任者の選任等の届出は、指定文化財管理責任者選任(解任)(別記第6号様式)によるものとする。

(所有者等の変更等の届出)

第7条 条例第7条第1項の規定による所有者等の変更の届出は、指定文化財所有者等変更届(別記第7号様式)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定による所有者等又は管理責任者の氏名、若しくは名称又は住所の変更の届出は、指定文化財所有者等(管理責任者)氏名等変更届(別記第8号様式)によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第8条 条例第8条の規定による指定文化財の滅失、き損、亡失又は盗難の届出は、指定文化財滅失(き損・亡失・盗難)(別記第9号様式)によるものとする。

(所在の変更届出)

第9条 条例第9条の規定による所在の場所の変更の届出は、指定文化財所在変更届(別記第10号様式)によるものとする。

(修理の届出)

第10条 条例第12条第1項の規定による修理の届出は、指定文化財修理届(別記第11号様式)によるものとする。

(現状変更の許可申請等)

第11条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、当該許可に係る変更をしようとする30日前までに、指定文化財現状変更許可申請書(別記第12号様式)により申請しなければならない。

2 長生村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定による申請があつた場合は、指定文化財現状変更許可(不許可)通知書(別記第13号様式)により、申請を受理した日から10日以内に当該許可申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により許可を受けた許可申請者は、当該現状変更を完了したときは、指定文化財現状変更完了届(別記第14号様式)により届け出なければならない。

(村の負担とする費用の範囲)

第12条 条例第15条第3項の規定による村の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定文化財の移動に要する荷造費及び運送費

(2) 前号の移動に際し、教育委員会が必要と認めて当該指定文化財を運送保険に付する場合は、その保険料

(3) 施設及び設備に関する経費

(4) 警備費

(損害の補償等)

第13条 条例第15条第7項の規定により損害の補償を受けようとする所有者等(第3項において「申請者」という。)は、指定文化財損害補償請求書(別記第15号様式)により請求するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による請求書を受理したときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により補償の可否を決定したときは、指定文化財損害補償決定通知書(別記第16号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(寄附採納)

第14条 文化財を寄附しようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、文化財寄附採納申出書(別記第17号様式)により申し出るものとする。

2 教育委員会は、前項の申出があつた場合は、文化財寄附採納決定通知書(別記第18号様式)により寄附申出者に通知するものとする。

(県の規定の準用)

第15条 条例及びこの規則に定めるもののほか、指定その他基準については、千葉県の基準の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

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長生村文化財の保護に関する条例施行規則

令和2年9月29日 教育委員会規則第5号

(令和2年9月29日施行)